○江差町町内会・自治会活動総合交付金交付要綱

平成25年2月18日

告示第10―1号

(趣旨)

第1条 住民自治を推進するため、町内会・自治会が取り組む事業に要する経費に対し、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱により交付金を交付する。

(用語の意義)

第2条 この要綱で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内会・自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体をいう。

(2) 世帯数 前年度町内会費納入世帯をいう。

(3) 自治会活動保険 町内会・自治会活動において不測の事故を補償するために加入する保険をいう。

(交付対象事業者)

第3条 交付金の交付の対象となる事業を行う者は、町内会・自治会とする。

(交付対象経費)

第4条 交付金の交付の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。

(1) 敬老会事業に要する経費

(2) 自治会活動保険の掛金に要する経費

(3) きれいなまちづくりに要する経費

(4) 町内会・自治会住民意識の高揚と連携促進に資する活動に要する経費

(5) その他、町長が必要と認める経費

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 均等割として一律42,000円とする。

(2) 世帯数割として町内会・自治会世帯数に150円を乗じた額とする。

2 前項第2号に規定する世帯数は、当該年度の4月1日現在の町内会・自治会加入世帯数とする。

(申請事務等)

第6条 交付金の申請事務等については、規則に定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(きれいなまちづくり(町内会自主的活動)補助金交付要綱及び江差町敬老会事業補助金交付要綱の廃止)

2 きれいなまちづくり(町内会自主的活動)補助金交付要綱(平成24年告示第27号)及び江差町敬老会事業助成金交付要綱(平成17年要綱第2―1号)は廃止する。

(平成28年告示第49号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第47号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

江差町町内会・自治会活動総合交付金交付要綱

平成25年2月18日 告示第10号の1

(令和2年6月1日施行)