○江差町上ノ国町奥尻町障害支援区分認定審査会共同設置規約
平成18年6月28日
告示第16号
(共同設置する町)
第1条 江差町、上ノ国町及び奥尻町(以下「関係町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により、障害支援区分の審査判定及び介護給付費等の支給決定を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して障害支援区分認定審査会を設置する。
(名称)
第2条 前条の障害支援区分認定審査会は、江差町上ノ国町奥尻町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。
(執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、檜山郡江差町字中歌町193番地1江差町役場内とする。
(委員の定数)
第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は5人以内とする。
(委員の任命方法)
第5条 委員は、関係町の長が協議により定める者について、江差町長が任命する。
2 委員に欠員を生じたときは、江差町長は、速やかに、その旨を上ノ国町長及び奥尻町長に通知し、前項の例により任命する。
(負担金)
第6条 審査会に要する経費は、関係町が負担し、負担すべき額は、関係町の長の協議により定めるものとする。
2 上ノ国町及び奥尻町は、前項の規定による負担金を江差町に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係町の長が協議により定める。
(予算)
第7条 審査会に関する江差町の予算は、一般会計とする。
(決算報告)
第8条 江差町長は、審査会に関する決算を江差町議会の認定に付したときは、当該決算を上ノ国町及び奥尻町に報告しなければならない。
(事務に関する条例、規則その他の規程)
第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、江差町の例による。
(委員に関する条例、規則その他の規程)
第10条 江差町は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則、その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ上ノ国町及び奥尻町と協議しなければならない。
2 前項の規定により、江差町が条例、規則、その他の規程を制定又は改廃したときは、上ノ国町長及び奥尻町長は、当該条例、規則、その他の規程を公表しなければならない。
(委員の懲戒処分等)
第11条 江差町長は審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町長と協議しなければならない。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、江差町において行う。
(規則への委任)
第13条 法令及びこの規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は江差町の規則で定める。
(補則)
第14条 この規約に定めるもののほか、審査会の共同設置に関し必要な事項は、関係町の長が協議して定める。
附則
この規約は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第26―1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。