○江差町老人ホーム入所措置等に関する要綱

平成28年3月30日

告示第47号

江差町老人ホーム入所判定会議運営要綱(平成20年要綱第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定に基づく養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所について適正な措置を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 町長は、老人ホームへの入所について、適正な措置を実施するため江差町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、老人ホームへの入所について、その入所措置の要否について審議する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設長

(3) 民生委員

(4) 地域包括支援センター長

(5) 町民福祉課長

2 町長は、必要があるときは、関係職員等に意見を聴取することができる。

3 町長は、江差町又は直営の地域包括支援センターが中心となり、定期的に開催される会議(以下「包括ケア会議」という。)に入所判定委員会の機能を付与することができるものとする。

(任期)

第5条 委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。

(入所措置基準)

第7条 施設入所措置(以下「入所措置」という。)は、「老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)(以下「入所措置基準」という。)に該当する場合に行うものとする。

(入所措置の決定)

第8条 委員会は、老人ホーム入所判定審査票(別記様式第1号。以下「審査票」という。)に基づき入所措置の要否について審議するものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 特別養護老人ホームに係る入所措置の要否

(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合

2 委員会(入所判定委員会の機能を付与された包括ケア会議を含む。)は、入所措置の要否の審議に当たつては、入所措置基準に基づき、その者の健康状態、その置かれている環境の状況等について総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

3 町長は、委員会から入所措置の要否判定困難の報告を受けた場合は、審査票その他参考資料を付して北海道保健福祉部長に協議し、助言を求めるものとする。

4 町長は、前2項による報告又は助言を勘案し、入所措置の要否を決定するものとする。

(措置の廃止)

第9条 入所措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その時点において、当該措置を廃止するものとする。

(1) 入所措置基準に該当しなくなつた場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3月を超えるに至つた場合

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法による施設サービスの利用が可能になつた場合

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、高齢あんしん課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、老人ホームの入所措置等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第50号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

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江差町老人ホーム入所措置等に関する要綱

平成28年3月30日 告示第47号

(平成30年10月1日施行)