○江差町高齢者等外出支援サービス事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第44号
江差町身体障害者(児)等移送サービス事業実施要綱(平成13年要綱第1―1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、一般交通機関等を利用して外出することが困難な車椅子生活者及び身体に障害がある者等(以下「高齢者等」という。)に対し、移送用車両による送迎を行うことにより、当該高齢者等の自立と生活の質の確保及びその家族の負担の軽減を図るとともに、自立した日常生活を営むことができるよう支援し、高齢者等の総合的な保健福祉を向上させることを目的とする。
(実施主体及び委託)
第2条 この事業の実施主体は、江差町とする。ただし、町長は、利用者の決定等の事務を除き、この事業の運営は、社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 一般の交通機関等を利用して外出することが困難な高齢者等に対し、利用者の居宅と福祉サービスを提供する場所、医療機関等との間を移送用車両(リフト付車両等)により送迎するものとする。ただし、利用できる時間は、原則として、休日を除く午前9時から午後5時までの間とする。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、江差町内に住所を有する在宅の者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項又は第4項に規定する要介護者又は要支援者に該当し、介護保険で外出支援サービス等の適用を受けている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)で外出支援サービス等の適用を受けている者を除くこととする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者で、寝たきりの状態にある者、車椅子を利用している者又は通常歩行に必ず介助者の支援が必要な者
(2) 身体の障害等により車椅子生活者又は歩行及び移動が著しく困難な者
(利用範囲)
第5条 原則として、江差町内とする。ただし、利用者の状態等により町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする高齢者等(以下「申請者」という。)は、外出支援サービス事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 本事業の要件を満たさなくなつた場合
(2) 利用者が町外へ転出した(する)場合
(3) 利用者が死亡した場合
(4) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められた場合
(1) 町内に事業所等がある事業者であること。
(2) 第1条に規定する目的を達することができる事業者であること。
(3) 移送用車両(リフト付車両等)を有する事業者であること。
(4) 移送の際に、介助技術等に精通している者が乗車できる事業者であること。
2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合には、速やかに要件等の必要事項を審査し、登録の可否を決定するものとする。
(指定事業者)
第11条 前条第2項の規定により決定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、事業の実施に当たり町と委託契約をするものとする。
(委託料の支払)
第12条 指定事業者への委託料の支払については、委託契約書に基づき支払うものとする。
(利用者等の負担及び徴収)
第13条 利用者等は、別表に掲げる利用料を負担しなければならない。
2 町長は、事業の実施を委託している場合は、利用料の徴収を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、受託事業者に委託することができる。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、この事業の実施に当たり、保健所、医療機関、社会福祉団体、地域包括支援センター等の関係機関との連携を図り、事業が効果的に実施できるよう努めるものとする。
(遵守事項)
第15条 外出支援サービスを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 健康状態に留意し、利用するに当たつては、家族等が付き添わなければならない。
(2) 救急移送等緊急を要する場合は、この事業の利用を行わないこと。
(利用者台帳等の整備)
第16条 町長は、利用者の利用状況を明確にするため、外出支援サービス事業利用者台帳(別記様式第5号)に整備するものとする。
2 町長は、前項の台帳を磁気ディスク等(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の江差町身体障害者(児)等移送サービス事業実施要綱(平成13年要綱第1―1号)に基づきなされた利用申請及び決定等の行為については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年告示第38号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第21―1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
利用時間(1往復) | 利用者等負担額 |
4時間未満 | 640円 |
4時間以上 | 所要時間4時間から計算して所要時間が1時間を増すごとに160円を上記金額に加算した額 |




