○江差町高齢者等交通費助成事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等が健康で明るく豊かな生活を営み、自立と社会活動への参加を促進するため高齢者・特定疾患者乗車証を交付し、もつて高齢者等の生活と福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、江差町とする。なお、業務を適切に運営ができると認められる場合には社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 乗車証を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、江差町内に住所を有する在宅の者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者(65歳に達する日より乗車証を交付する。)
(2) 厚生労働省の指定による特定疾患及び小児慢性特定疾患の患者のうち北海道特定疾患治療研究事業により特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けたもの
(事業内容)
第4条 町長は、第1条の目的を達成するために、江差町内の路線バス運行区間のみの利用料金の2分の1を助成する。
(利用の申請)
第5条 この助成を受けようとする者は、高齢者・特定疾患者乗車証交付申請書(別記様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(利用の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があつた場合には、当該申請書に基づきその内容を確認し、別に定める高齢者・特定疾患者乗車証(以下「乗車証」という。)を対象者へ交付するものとする。
(利用券の有効期間)
第7条 乗車証の有効期間は、交付した日から利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が転出等により江差町の住民基本台帳から削除される日までとする。
(利用方法)
第8条 利用者は、利用の際に乗車証を提示し乗車料金の2分の1に相当する額を負担すること。
(乗車証の再交付)
第9条 第6条第1項の規定により交付した乗車証を紛失又は破損した場合には、再交付することとする。
(譲渡の禁止)
第10条 利用者は、乗車証を他人に譲渡してはならない。
(契約)
第11条 この事業を実施するに当たつて、町長は路線バス運行会社等と協議の上、委託契約の締結を行うものとする。
(委託料の支払)
第12条 委託料の支払については、受託した路線バス運行会社からの請求により支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(江差町高齢者等交通費助成事業実施細目の廃止)
2 江差町高齢者等交通費助成事業実施細目(平成12年要綱第4―11号)は廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の江差町高齢者等交通費助成事業実施細目(平成12年要綱第4―11号)に基づきなされた利用申請及び決定等の行為については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
