○江差町障害者等福祉タクシー利用助成事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身に重度の障害を有する者(児童を含む。以下「障害者等」という。)に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、障害者等の生活行動範囲の拡大(日常生活の利便)と社会参加の促進等を図るとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、江差町とする。なお、業務を適切に運営ができると認められる場合には社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 福祉タクシーの利用助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、江差町内に住所を有する障害者等であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者でその障害の程度が1級、2・3級(下肢及び体幹機能障害)のもの
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者でその障害の程度がA判定のもの
(3) 厚生労働省の指定による特定疾患及び小児慢性特定疾患の患者のうち北海道特定疾患治療研究事業により特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けたもの
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第162条に規定する自動車税または同法第454条に規定する軽自動車税の減免を受けている車両がある場合
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している場合
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所している場合
(利用の申請)
第4条 この助成を受けようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(別記様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(利用の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があつた場合には、当該申請書に基づきその内容を確認し、福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を対象者へ交付するものとする。
(利用券の有効期間)
第6条 利用券の有効期間は、交付した日の属する年度の末日までとする。
(利用方法及び範囲)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がタクシーを利用したときは、1回の乗車につき5枚まで利用券を使用することができる。
2 利用券を利用できる範囲は町内とする。ただし、町外医療機関等への通院に利用する場合は、この限りでない。
(助成額)
第8条 利用券1枚当たりの助成額は、500円とし、1年間に60枚を限度とする。
2 乗車料金が前項に規定する助成額を超える場合、当該超える額は利用者の負担とする。
(利用券の再交付)
第9条 第6条第1項の規定により交付した利用券を忘失したときは、原則として再交付しないものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、または担保に供してはならない。
(1) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなつたとき。
(2) 利用者が入院または養護老人ホーム等の施設入所により長期にわたりこの助成を受けることができなくなつたとき。
(3) 利用者が町外へ転出した(する)場合
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉タクシー利用助成を取り消すことができる。
(1) 前項の事由において届出がなされない場合
(2) 第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなつた場合
(3) 利用者が死亡した場合
(4) 第10条に規定する譲渡等が判明した場合
(指定事業者)
第12条 この事業を受ける事業者(以下「指定事業者」という。)は、福祉タクシー利用助成事業事業者登録申請書(別記様式第3号)に必要事項を記載し町長へ提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、その内容を確認の上、支払額を決定し、毎月末日までに指定事業者に支払うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(江差町福祉タクシー助成事業実施細目の廃止)
2 江差町福祉タクシー助成事業実施細目(平成12年要綱第4―10号)は廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の江差町シルバーいきいき活動支援事業運営要綱(平成12年要綱第4―1号)及び江差町福祉タクシー助成事業実施細目(平成12年要綱第4―10号)に基づきなされた利用申請及び決定等の行為については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第12号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行とする。
附則(令和3年告示第31号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。


