○江差町在宅高齢者等除雪サービス事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、冬期間における除雪の労力等の確保が困難な在宅の高齢者等に対して、日常生活の維持及び安心した冬期間の在宅生活が送れるよう除雪サービスを提供することにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、江差町(以下「町」という。)とする。なお、業務を適切に運営ができると認められる場合には社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象世帯)

第3条 事業の利用対象世帯は、町内に居住する者であつて、自力または町内居住する家族等による除雪が困難な者で、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 65歳以上のみの世帯で除雪の労力等の確保が困難な世帯

(2) 65歳未満で、障害(身体障害者手帳1、2級)や難病等により除雪の労力等の確保が困難な世帯

(事業内容)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するために、12月から翌年3月までの間で、原則として降雪のあつた日(外出に支障がある場合に限る)に1回程度玄関前の生活通路(避難通路)の除雪を行う。ただし、屋根の雪下ろしは行わない。

(利用の申請)

第5条 除雪サービスを利用しようとする世帯(以下「申請世帯」という。)は、在宅高齢者等除雪サービス利用申請書(別記様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつた場合には、当該申請書に基づきその内容を自治会・町内会長等からの意見を参考に審査し、利用の可否を決定し、在宅高齢者等除雪サービス利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請世帯に対し通知するものとする。

(届出及び取消)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる要件に該当した場合は、在宅高齢者等除雪サービス利用停止(解除)届出書(別記様式第3号)により町長へ届け出なければならない。

(1) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなつたとき。

(2) 除雪サービスの必要がなくなつた場合

(3) 利用者が町外へ転出した(する)場合

2 利用者が次のいずれかに該当する場合は、町長はサービスを取り消すことができる。

(1) 前項の事由において届出がなされない場合

(2) 本事業の要件を満たさなくなつた場合

(3) 利用者が死亡した場合

(指定事業者)

第8条 この事業を受ける事業者は、自治会・町内会及び江差町高齢者事業団等とする。

(契約)

第9条 指定を受けた事業者は、事業を実施する場合、町と委託契約をするものとする。

(協力体制)

第10条 町長は、この事業が円滑に実施されるために、あらかじめ関係機関等に対し、事業の趣旨及び内容を周知し、協力体制を図るものとする。

(委託料の支払)

第11条 指定事業者への委託料の支払については、別表第1に定める額を委託契約書に基づき支払うものとする。

(利用料の負担及び徴収)

第12条 利用者は、事業の実施に要する経費の一部として、別表第2に掲げる利用料を負担しなければならない。

2 町長は、事業の実施を委託している場合は、利用料の徴収を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、受託事業者に委託することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(江差町独居老人等除雪サービス事業実施細目の廃止)

2 江差町独居老人等除雪サービス事業実施細目(平成12年要綱第4―7号)は廃止する。

(平成30年告示第48号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

指定事業者等

委託料

摘要

江差町高齢者事業団及び町長が認めた事業者

1世帯(年間)16,000円

愛宕町以南地区

1世帯(年間)18,000円

大澗町以北地区

町内会・自治会

1世帯(年間)16,000円

(4,000円/月)

別表第2(第12条関係)

事業名

利用料

摘要

在宅高齢者等除雪サービス事業

1世帯(年間)1,000円

(250円/月)

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江差町在宅高齢者等除雪サービス事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第41号

(平成30年10月1日施行)