○江差町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等に対し在宅で自立した生活を確保することができるよう生活に必要な支援を行うことにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、江差町とする。なお、業務を適切に運営ができると認められる場合には社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「高齢者等」とは、江差町の住民基本台帳に登録されている者で、現に江差町内に在住し、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において非該当と判定された在宅生活者のうち、生活機能の低下が見られるものをいう。
(事業の種類)
第4条 この要綱において、在宅生活支援事業は、次に掲げる事業をいう。
(1) 配食サービス事業
(2) 軽度生活援助事業
(事業の内容等)
第5条 前条に掲げる事業の内容及び利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 配食サービス事業
ア 高齢者等の自立した生活を維持するため、食事調理が困難な単身高齢者等に対して週2回程度、栄養バランスのとれた食事を提供し、併せて安否確認を行う事業とする。
イ 利用対象者は、基本チェックリスト等により調理が困難と認められる者とする。
(2) 軽度生活援助事業
ア 高齢者等の自立した生活を維持するため単身高齢者等に対し、支援員を派遣し週2回各1時間の軽易な日常生活上の援助(調理、洗濯、掃除、生活必需品の買物等の家事援助)を行う事業とする。
イ 利用対象者は、基本チェックリスト等により日常生活上の家事援助が必要と認められる者とする。
(1) 利用者が介護保険適用者又は障害福祉サービスの適用を受けた場合
(2) 利用者が入院又は養護老人ホーム等の施設入所により長期にわたりこのサービスの提供を受けることができなくなつた場合
(3) 利用者が町外へ転出した(する)場合
2 利用者が次のいずれかに該当する場合は、町長はサービスを取り消すことができる。
(1) 前項の事由において届出がなされない場合
(2) 本事業の要件を満たさなくなつた場合
(3) 利用者が死亡した場合
(指定事業者)
第8条 この事業を受ける事業者は、在宅生活支援事業所等登録申請書(別記様式第5号)に必要事項を記載し町長へ提出するものとする。
(指定事業者の取消)
第9条 町長は、次のいずれかの事由によるときは指定事業者を取り消すことができる。
(1) 指定事業者の要件を欠いた場合
(2) 委託契約に違反した場合
(3) その他、町の指示に従わない場合
(契約)
第10条 指定を受けた事業者は、事業を実施する場合、町と委託契約をするものとする。
(委託料の支払)
第11条 指定事業者への委託料の支払については、別表第1に定める額を委託契約書に基づき支払うものとする。
(利用料の負担及び徴収)
第12条 利用者は、事業の実施に要する経費の一部として、別表第2に掲げる利用料を負担しなければならない。
2 町長は、事業の実施を委託している場合は、利用料の徴収を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、受託事業者に委託することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、第4条に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(江差町シルバーいきいき活動支援事業運営要綱の廃止)
2 江差町シルバーいきいき活動支援事業運営要綱(平成12年要綱第4―1号)は廃止する。
(江差町配食サービス事業実施細目等の廃止)
3 次に掲げる細目は、廃止する。
(1) 江差町配食サービス事業実施細目(平成12年要綱第4―2号)
(2) 江差町移送サービス事業実施細目(平成12年要綱第4―3号)
(3) 江差町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施細目(平成12年要綱第4―4号)
(4) 江差町虚弱老人訪問介護サービス事業実施細目(平成12年要綱第4―5号)
(5) 江差町高齢者等安否確認事業実施細目(平成12年要綱第4―8号)
(6) 江差町訪問看護ステーション利用料扶助事業実施細目(平成12年要綱第4―9号)
(7) 江差町自立認定者訪問介護事業実施細目(平成12年要綱第4―12号)
(8) 江差町自立認定者短期宿泊事業実施細目(平成12年要綱第4―13号)
(9) 江差町リハビリ教室実施細目(平成12年要綱第4―14号)
(経過措置)
4 廃止前の江差町シルバーいきいき活動支援事業運営要綱(平成12年要綱第4―1号)、江差町配食サービス事業実施細目(平成12年要綱第4―2号)及び江差町自立認定者訪問介護事業実施細目(平成12年要綱第4―12号)に基づきなされた利用申請及び決定等の行為については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年告示第35号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第54号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
事業名 | 委託料 | 摘要 |
配食サービス事業 | 700円/(回) | 原則週2回 |
軽度生活援助事業 | 225単位×10円×(時間)※ | 原則週2回各1時間程度 |
※指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により訪問介護費(生活援助が中心である場合)所要時間45分以上225単位とする。
別表第2(第12条関係)
事業名 | 利用料 | 摘要 |
配食サービス事業 | 350円×(回) | 原則週2回 |
軽度生活援助事業 | 200円×(時間) | 原則週2回各1時間程度 |





