○江差町地域活動支援センター通所交通費助成事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する地域活動支援センターへの通所に要する交通費(家族等による送迎又は公共の交通機関を利用した場合に限る。)について、その一部を助成することにより経済的負担の軽減を図るとともに福祉の増進を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、江差町とする。

(対象者)

第3条 この事業による交通費の助成対象者(以下「対象者」という。)は、江差町内に住所を有し、江差町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)に通所している利用者(利用者が未成年者の場合は扶養義務者)とする。

(助成額)

第4条 助成額は、対象者の居所から支援センターまでの通所に要した額のうち、次の各号に掲げる額とする。

(1) 公共交通機関(タクシーを除く。)の利用による場合、運行区間における最も経済的な通常の経路により算出した交通費(他の公的制度等による割引後の額)の2分の1に相当する額

(2) 自家用車による通所(居所から支援センターまでの最短距離が5km以上の場合に限る)の場合、1日あたり210円で計算した額

(申請等)

第5条 この助成を受けようとする者は、地域活動支援センター通所交通費助成申請書(別記様式第1号)及び地域活動支援センター通所証明書(別記様式第2号)次の表の区分に従い、各期の終了日から、各申請書等提出期限までに町長に提出するものとする。なお、提出期限が休庁日の場合は、その前日までとする。

期別

申請対象期間

申請書等提出期限

前半期

当該年度の4月1日から9月30日

10月10日

後半期

当該年度の10月1日から3月31日

4月10日

全期間

当該年度の4月1日から3月31日

4月10日

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、その可否を決定し、地域活動支援センター通所交通費助成決定(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するとともに、当該助成額を支給するものとする。

(返還)

第6条 町長は、虚偽または不正行為により助成を受けた者に対して、その助成額の全部または一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第36―4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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江差町地域活動支援センター通所交通費助成事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月30日 告示第22号
平成29年3月29日 告示第31号
令和3年4月1日 告示第36号の4