○江差町障がい者相談員設置要綱
平成28年3月30日
告示第21号
江差町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱(平成24年告示第12―8号)の全部を改正する。
(相談員の設置)
第1条 町長は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の更生援護に関する相談等業務のため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障がい者相談員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定する知的障がい者相談員及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第47条第4項の規定に基づく相談業務を実施するため、精神障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(目的)
第2条 この要綱は、相談支援を要する障害のある人やその家族等(以下「相談者」という。)からの生活上の相談に応じ、助言その他の必要な支援等を行うため、江差町障がい者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 身体障がい者相談員 1名
(2) 知的障がい者相談員 1名
(3) 精神障がい者相談員 1名
2 町長は、相談員の委嘱に当たり、障害者団体、家族団体等から意見を聴取することができる。
(業務)
第4条 身体障がい者相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 身体障害者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 身体障害者の更生援護につき関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障害者の福祉に関する正しい知識の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 知的障がい者相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 知的障害者の家庭における養育、日常生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者の福祉に関する正しい知識の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
3 精神障がい者相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 精神障害者の社会復帰、日常生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 精神障害者の福祉に関する正しい知識の普及に努めること。
(3) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たつては、町、民生委員及び児童委員その他の関係機関との緊密な連携を保つとともに、障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるよう配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。
(相談員の研修)
第6条 町長は、相談員が業務の遂行に当たり必要となる知識、技術等を習得させるため、当該相談員に対する研修機会の付与に努めなければならない。
(委嘱の期間)
第7条 相談員の委嘱の期間は3年以内とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(服務)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たつては、相談員証(別記様式第2号)を常に携帯しなければならない。
2 相談員は、その業務の遂行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。相談員を退いた後も、同様とする。
3 相談員は、関係機関が行う研修会に参加する等、相談指導に関し、必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
(委嘱の解除)
第9条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 健康上の理由により、業務の遂行に支障があると認めた場合
(2) 正当な理由なく業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があつた場合
(報告)
第10条 相談員は、毎年3月末日までの相談、活動、助言等の状況を障がい者相談員活動実績報告書(別記様式第4号)により、同年4月末日までに町長に報告するものとする。
(報償費及び費用弁償)
第11条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として年額18,000円(月額1,500円)を支給し、研修会等への参加のため出張・旅行したときは、費用弁償として旅費を支給するものとする。
2 前項の規定により支給する旅費の額及びその支給方法は、職員等の旅費に関する条例(平成12年江差町条例第4号)の例によるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、委嘱等に係る準備行為については、告示の施行前から行うことができる。




