○江差町知的障害者福祉法施行細則
平成28年3月30日
規則第21号
江差町知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
2 町長は、前項の台帳を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第5項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、知的障害者判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置)
第4条 町長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
(障害福祉サービス等の措置変更等の通知)
第5条 町長は、障害福祉サービス等の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第5号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収額)
第6条 法第27条の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(費用徴収額の変更)
第7条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)








