○江差町身体障害者福祉法施行細則
平成28年3月30日
規則第20号
江差町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳等)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳・身体障害者手帳交付(状況)台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
2 町長は、前項の台帳等を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第7項及び第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、身体障害者判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第3号)によるものとする。
(身体障害者の死亡通知)
第5条 施行令第12条第2項に規定する都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第4号)によるものとする。
(障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置)
第6条 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
(障害福祉サービス等の措置変更等の通知)
第7条 町長は、障害福祉サービス等の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第7号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収額)
第8条 法第38条第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(費用徴収額の変更)
第9条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)










