○江差町町税等口座振替収納事務取扱規則
平成28年3月30日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、町税等の預金及び貯金に係る口座振替(以下「口座振替」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(口座振替ができる町税等)
第2条 口座振替により納付できる町税等は、次に掲げるものとする。ただし、滞納繰越分は除くものとする。
(1) 町道民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 保育料
(7) 町営住宅使用料
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による収納事務を取り扱うことができる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 株式会社北洋銀行
(2) 江差信用金庫
(3) 新函館農業協同組合
(4) 株式会社ゆうちょ銀行
(指定口座)
第4条 口座振替ができる口座は、次に掲げるもののうち納付義務者等が指定した口座とする。
(1) 普通預金及び普通貯金口座
(2) 当座預金及び当座貯金口座
(3) 納税準備預金及び納税準備貯金口座
(口座振替手続)
第5条 口座振替の開始、変更、又は廃止を希望する者は、別表第1の第2欄に掲げる書類を取扱金融機関へ提出し、承認を受けなければならない。取扱金融機関は承認後、同書類の町控分を町長へ送付するものとする。
2 口座振替の開始期別は前項の書類で指定することができる。
(開始、変更、廃止の通知)
第6条 町長は、前条第1項に係る依頼書を受理したときは、申込者へ取扱いを行う旨の通知を行うものとする。
(振替日)
第7条 振替日は、別表第1の第3欄に掲げる日とする。ただし、振替日が土曜日、日曜日、又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは取扱金融機関の翌営業日とする。
(金融機関への口座振替情報の送付)
第8条 町長は、口座振替情報を当該納期終了日の5営業日前までに金融機関へ送付するものとする。
(振替納付手続)
第9条 前条により送付を受けた金融機関は、振替日に指定口座から振り替えて納付するものとする。
(口座振替情報の返却)
第10条 取扱金融機関は、前条により振替を行つたときは、口座振替情報を町長へ返却するものとする。
(口座振替手数料)
第12条 町長は、口座振替に伴う金融機関取扱い費用として、完了した口座振替1件につき次による手数料と消費税を支払う。
(1) ゆうちょ銀行以外の取扱い金融機関は30円。
(2) ゆうちょ銀行においては10円。
2 前項の手数料および消費税は、当該年度の町税等の全納期終了後取扱金融機関の請求により支払うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月30日から施行する。
(町税納入預金口座振替利用取扱い規則の廃止)
2 町税納入預金口座振替利用取扱い規則(昭和50年規則第5号)は、廃止する。
別表第1
町税等の種類 | 口座振替手続 (第5条関係) | 振替日 (第7条関係) | 口座振替不能通知 (第11条関係) |
町道民税 | 口座振替依頼書 (別記第1号様式) ゆうちょ銀行はゆうちょ銀行が指定する申込書 | 末日 (12月は25日) | 町税の口座振替不能通知について (別記第4号様式) |
固定資産税 | |||
軽自動車税 | |||
国民健康保険税 | |||
後期高齢者医療保険料 | 預金口座振替依頼書 (別記第2号様式) ゆうちょ銀行はゆうちょ銀行が指定する申込書 | 25日 | 後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書 (別記第5号様式) |
保育料 | 江差町預金口座振替依頼書 (別記第3号様式) ゆうちょ銀行はゆうちょ銀行が指定する申込書 | 25日 | 保育園保育料の納入について (別記第6号様式) |
町営住宅使用料 | 江差町預金口座振替依頼書 (別記第3号様式) ゆうちょ銀行はゆうちょ銀行が指定する申込書 | 25日 | 町営住宅使用料の口座振替不能に伴う納入について (別記第7号様式) |
様式 略