○江差町老人福祉法施行細則

平成27年12月30日

規則第20号

老人福祉法施行細則(平成5年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。ただし、法第11条の規定による措置に要する費用に係る法第21条の規定に基づく支弁及び法第28条の規定に基づく徴収については、別に定める。

(定義)

第1条の2 この規則において「コアメンバー会議」とは、高齢者虐待の通報等に基づき虐待の有無、緊急性の判断、高齢者及び家族等の状況確認とそれに伴う支援方針の決定等を行うため、庁内関係部署職員、相談受理者、地域包括支援センター職員等によつて構成される会議をいう。

2 この規則において「個別ケース検討会議」とは、前項に規定する虐待の有無、緊急性の判断以外の個別対応における支援が必要となる者に関する情報の集約及び共有化並びにアセスメント等による支援方針の決定等を行うため、支援が必要となる者に対して関わりを持つ者等によつて構成される会議をいう。

(入所措置等の基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による、養護老人ホームへ入所又は入所を委託する措置を要する者の基準は、当該措置を要する者が65歳以上であつて、健康状態その他の状況が、次の表左欄の区分に応じ、当右欄の状況にあることにより、居宅において養護を受けることが困難であることとする。

区分

状況

健康状態

入院による加療を要する病態でないこと。

環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

経済的事情

施行令第6条に規定する事項に該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による、特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置を要する者の基準は、当該措置を要する者が65歳以上であつて、次の各号を満たすこととする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)において同法第7条第1項に規定する要介護状態に該当すること。

(2) 当該老人の健康状態が入院による加療を要する病態でないこと。

(3) やむを得ない事由により介護保険法第8条第26項に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であること。

3 法第11条第1項第2号に規定されるやむを得ない事由による措置を行うときは、コアメンバー会議又は個別ケース検討会議の意見を聴かなければならない。

4 法第11条第1項第3号の規定による、養護受託者に対する養護の委託の措置を要する者の基準は、当該措置を要する者が65歳以上であつて、次の各号を満たすこととする。

(1) 当該措置を要する者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがないこと。

(2) 養護受託者が、当該措置を要する者の扶養義務者でないこと。

(入所の申出等)

第3条 法第11条第1項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は、当該措置の対象となる者の居住地の町長に措置の申出をすることができる。

2 前項の申出は、老人ホーム入所(養護)申出書(別記様式第1号)によらなければならない。

3 町長は、前項の老人ホーム入所(養護)申出書の提出を受けたとき、又は第10条の規定による通告を受けたときは、措置の要否を判定するために、措置の対象となる者に係る養護の状況、心身の状況及び生計の状況並びにその扶養義務者の居住環境及び経済的状況その他必要な項目について調査しなければならない。

4 町長は、前項に規定する老人ホームの入所措置等に係る判定に当たり、措置対象者から養護老人ホーム入所措置等申込書(別記様式第2号)及び健康診断書(別記様式第3号)、身元引受書(別記様式第4号)を徴するものとする。

5 前項の入所措置等申込書は、措置対象者の自署によるものとする。ただし、措置対象者が、自署、意思表示等の能力を欠く者である場合にあつては、当該措置対象者の扶養義務者その他の親族から徴することができるものとする。

(入所措置等の判定)

第4条 町長は、法第11条第1項に規定する措置のうち、養護老人ホームへ入所させる措置を決定する場合又は当該措置の変更を決定する場合若しくは措置の廃止(死亡及び入院による廃止を除く。)を決定する場合には、町長が別に定める江差町養護老人ホーム入所判定委員会の意見を聴かなければならない。

(老人ホームの入所措置等決定通知書)

第5条 町長は、法第11条第1項の措置を開始したとき、又は措置の変更を行つたとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)通知書(別記様式第5号)により、措置の廃止又は停止を行つたときは、措置廃止(停止)通知書(別記様式第6号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記様式第7号)によるものとする。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(別記様式第8号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(別記様式第9号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定によつて養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ)ときは、入所依頼書(別記様式第10号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(別記様式第11号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第6条の規定により入所依頼又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)(別記様式第12号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)解除通知書(別記様式第13号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行つたときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第8条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記様式第14号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(別記様式第15号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書等により、当該措置をとつた町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書等により、当該措置をとつた町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記様式第16号)によらなければならない。

(備付帳簿)

第13条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、老人福祉措置台帳(別記様式第17号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) ケース番号搭載簿(別記様式第18号)

(2) 面接(通告)記録票(別記様式第19号)

(3) 措置費支給台帳(別記様式第20号)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記様式第21号)

(5) 養護受託者登録簿(別記様式第22号)

(6) 養護受託者台帳(別記様式第23号)

3 町長は、前項の帳簿を磁気ディスク等(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

(その他)

第14条 この規則の定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成27年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、現に提出されている改正前の老人福祉法施行細則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の江差町老人福祉法施行細則の様式によるものとみなす。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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江差町老人福祉法施行細則

平成27年12月30日 規則第20号

(平成29年4月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月30日 規則第20号
平成29年4月21日 規則第16号