○江差町児童福祉法施行細則
平成27年12月30日
規則第19号
江差町児童福祉法施行細則(平成15年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(通所給付費等の申請)
第3条 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の通所給付決定及び法第21条の5の3第2項の負担上限月額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)の適用、並びに、法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給を受けようとする児童の保護者は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)及び世帯状況・収入等申告書(別記様式第2号)により町長に申請しなければならない。ただし、施行令第24条及び第25条の2に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする児童の保護者は、幼稚園等の通園証明書(別記様式第3号)を添付するものとする。
2 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けようとする児童の保護者は、特例児童通所給付費支給申請書(別記様式第4号)に、当該通所支援又は基準該当通所支援に係る費用を支払つたことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(通所給付決定の変更申請等)
第6条 通所給付決定保護者が、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとするときは、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第7条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、当該通所給付決定保護者の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記様式第12号)により町長に届け出なければならない。
(通所給付決定の取消し)
第9条 町長は、法第21条の5の9の規定により通所給付決定を取り消したときは、給付決定取消通知書(別記様式第14号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。
2 前項により障害児支援利用計画案の提出を求められた当該申請の児童の保護者は、町長が定めた期限までに障害児支援利用計画案を提出しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給決定等の通知)
第12条 町長は、前項の規定による申請があつたときは、支給の可否を決定し、(計画相談支援給付費・児童相談支援給付費)支給(却下)通知書(別記様式第18号)により申請した児童の保護者に通知するものとする。
3 町長は、継続障害児支援利用援助(以下「モニタリング」という。)の期間を変更する場合は、当該児童の保護者にモニタリング期間変更通知書(別記様式第20号)により通知を行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第13条 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額児童通所給付費支給申請書(別記様式第22号)に、当該通所給付決定保護者が障害児通所給付費等に係る費用を支払つたことが確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(障害児通所サービス等の措置)
第14条 町長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(別記様式第24号)を当該児童の保護者に通知しなければならない。
(障害福祉サービス等の措置変更通知等)
第15条 町長は、障害福祉サービス等の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第26号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収等)
第16条 町長は、法第56条第2項の規定により当該措置を受けた児童の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月25日障障発0625第1号)におけるやむを得ない事由による措置を行つた場合の通所利用者負担額の算定に関する基準又は「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号)におけるやむを得ない事由による措置を行つた場合の利用者負担の額の算定に関する基準を適用して算定した額とし、町長が別に定める。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
別表(第19条関係)
様式の種類 | 関係条文 | |
児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | 第3条関係 | |
世帯状況・収入等申告書 | 第3条関係 | |
通園証明書 | 第3条関係 | |
特例児童通所給付費支給申請書 | 第3条関係 | |
児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書 | 第4条関係 | |
却下決定通知書 | 第4条関係 | |
特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書 | 第4条関係 | |
通所受給者証 | 第5条関係 | |
肢体不自由児通所医療受給者証 | 第5条関係 | |
児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 | 第6条関係 | |
児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書 | 第6条関係 | |
申請内容変更届出書 | 第7条関係 | |
受給者証再交付申請書 | 第8条関係 | |
給付決定取消通知書 | 第9条関係 | |
児童支援利用計画案提出依頼書 | 第10条関係 | |
児童相談支援給付費支給申請書 | 第11条関係 | |
特例児童相談支援給付費支給申請書 | 第11条関係 | |
児童相談支援給付費支給(却下)通知書 | 第12条関係 | |
児童相談支援依頼(変更)届出書 | 第12条関係 | |
モニタリング期間変更通知書 | 第12条関係 | |
児童相談支援給付費支給取消通知書 | 第12条関係 | |
高額児童通所給付費支給申請書 | 第13条関係 | |
高額児童通所給付費支給(不支給)決定通知書 | 第13条関係 | |
障害福祉サービス等措置決定通知書 | 第14条関係 | |
障害福祉サービス等措置委託決定通知書 | 第14条関係 | |
障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書 | 第15条関係 | |
障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書 | 第15条関係 | |
費用徴収額変更申請書 | 第17条関係 | |
費用徴収額決定(変更)通知書 | 第18条関係 | |
地方税関係情報取得同意書 | 第19条関係 |



































