○江差町児童福祉法施行細則

平成27年12月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。

(通所給付費等の申請)

第3条 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の通所給付決定及び法第21条の5の3第2項の負担上限月額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)の適用、並びに、法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給を受けようとする児童の保護者は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)及び世帯状況・収入等申告書(別記様式第2号)により町長に申請しなければならない。ただし、施行令第24条及び第25条の2に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする児童の保護者は、幼稚園等の通園証明書(別記様式第3号)を添付するものとする。

2 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けようとする児童の保護者は、特例児童通所給付費支給申請書(別記様式第4号)に、当該通所支援又は基準該当通所支援に係る費用を支払つたことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(通所給付費等の通知)

第4条 町長は、前条第1項の申請について、法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費及び利用者負担額減免等の支給決定を行つたときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第5号)により、当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

2 町長は、前条第1項の申請について、支給を行わないとしたときは、却下決定通知書(別記様式第6号)により申請した児童の保護者に通知するものとする。

3 町長は、前条第2項の申請があつたときは、法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給又は不支給の決定について、特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第7号)により申請した児童の保護者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条第1項の規定により決定通知を行つた当該通所給付決定保護者に法第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証(別記様式第8号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の規定により決定通知を行つた当該通所給付決定保護者のうち、肢体不自由児通所医療費支給決定を行つた者には、通所受給者証に併せて、肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第9号)を交付するものとする。

(通所給付決定の変更申請等)

第6条 通所給付決定保護者が、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとするときは、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定を行つたときは、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第11号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、当該通所給付決定保護者の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記様式第12号)により町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付申請)

第8条 第5条の規定により交付を受けた受給者証を破損、汚損又は滅失した通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内において当該受給者証の再交付を受けようとするときは、受給者証再交付申請書(別記様式第13号)により町長に申請しなければならない。

(通所給付決定の取消し)

第9条 町長は、法第21条の5の9の規定により通所給付決定を取り消したときは、給付決定取消通知書(別記様式第14号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼等)

第10条 町長は、第4条の申請の給付要否決定を行うに当たつて、法第21条の5の7第4項又は同法第21条の5の8第3項の規定による障害児支援利用計画案が必要と認められる場合は、申請した児童の保護者に(サービス等利用計画案・児童支援利用計画案)提出依頼書(別記様式第15号)により提出を求めることとする。

2 前項により障害児支援利用計画案の提出を求められた当該申請の児童の保護者は、町長が定めた期限までに障害児支援利用計画案を提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第11条 法第24条の25の規定による障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとする児童の保護者は、(計画相談支援給付費・児童相談支援給付費)支給申請書(別記様式第16号)又は(特例計画相談支援給付費・特例児童相談支援給付費)支給申請書(別記様式第17号)により町長に申請しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給決定等の通知)

第12条 町長は、前項の規定による申請があつたときは、支給の可否を決定し、(計画相談支援給付費・児童相談支援給付費)支給(却下)通知書(別記様式第18号)により申請した児童の保護者に通知するものとする。

2 前項の規定により支給の決定を受けた当該児童の保護者は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を決めたとき、又は当該指定障害児相談支援事業者を変更しようとするときは、計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第19号)により町長に届け出なければならない。

3 町長は、継続障害児支援利用援助(以下「モニタリング」という。)の期間を変更する場合は、当該児童の保護者にモニタリング期間変更通知書(別記様式第20号)により通知を行うものとする。

4 町長は、第2項の規定により決定した給付費の支給を取り消す場合は、(計画相談支援給付費・児童相談支援給付費)支給取消通知書(別記様式第21号)により当該児童の保護者に通知する。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額児童通所給付費支給申請書(別記様式第22号)に、当該通所給付決定保護者が障害児通所給付費等に係る費用を支払つたことが確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第23号)により申請した児童の保護者に通知するものとする。

(障害児通所サービス等の措置)

第14条 町長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(別記様式第24号)を当該児童の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(別記様式第25号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス等の措置変更通知等)

第15条 町長は、障害福祉サービス等の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(別記様式第26号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス等の措置を委託したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書(別記様式第27号)を障害福祉サービス等の措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第16条 町長は、法第56条第2項の規定により当該措置を受けた児童の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月25日障障発0625第1号)におけるやむを得ない事由による措置を行つた場合の通所利用者負担額の算定に関する基準又は「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号)におけるやむを得ない事由による措置を行つた場合の利用者負担の額の算定に関する基準を適用して算定した額とし、町長が別に定める。

(費用徴収額の変更)

第17条 町長は、災害その他のやむを得ない理由により前条第1項に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前条第2項により算定した費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第28号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第18条 町長は、前2条の規定により費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第29号)により納入義務者に通知するものとする。

(添付書類の省略)

第19条 町長は、この規則に定める申請書その他の書類を提出する場合において、当該申請書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができ、当該申請者等が地方税関係情報取得同意書(別記様式第30号)を提出した場合は、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。

(様式)

第20条 この規則の規定により使用する様式別表のとおりとし、事務の簡素化・効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等においては、様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。

別表(第19条関係)

様式

様式の種類

関係条文

別記様式第1号

児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

第3条関係

別記様式第2号

世帯状況・収入等申告書

第3条関係

別記様式第3号

通園証明書

第3条関係

別記様式第4号

特例児童通所給付費支給申請書

第3条関係

別記様式第5号

児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

第4条関係

別記様式第6号

却下決定通知書

第4条関係

別記様式第7号

特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書

第4条関係

別記様式第8号

通所受給者証

第5条関係

別記様式第9号

肢体不自由児通所医療受給者証

第5条関係

別記様式第10号

児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

第6条関係

別記様式第11号

児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

第6条関係

別記様式第12号

申請内容変更届出書

第7条関係

別記様式第13号

受給者証再交付申請書

第8条関係

別記様式第14号

給付決定取消通知書

第9条関係

別記様式第15号

児童支援利用計画案提出依頼書

第10条関係

別記様式第16号

児童相談支援給付費支給申請書

第11条関係

別記様式第17号

特例児童相談支援給付費支給申請書

第11条関係

別記様式第18号

児童相談支援給付費支給(却下)通知書

第12条関係

別記様式第19号

児童相談支援依頼(変更)届出書

第12条関係

別記様式第20号

モニタリング期間変更通知書

第12条関係

別記様式第21号

児童相談支援給付費支給取消通知書

第12条関係

別記様式第22号

高額児童通所給付費支給申請書

第13条関係

別記様式第23号

高額児童通所給付費支給(不支給)決定通知書

第13条関係

別記様式第24号

障害福祉サービス等措置決定通知書

第14条関係

別記様式第25号

障害福祉サービス等措置委託決定通知書

第14条関係

別記様式第26号

障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書

第15条関係

別記様式第27号

障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書

第15条関係

別記様式第28号

費用徴収額変更申請書

第17条関係

別記様式第29号

費用徴収額決定(変更)通知書

第18条関係

別記様式第30号

地方税関係情報取得同意書

第19条関係

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江差町児童福祉法施行細則

平成27年12月30日 規則第19号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月30日 規則第19号
平成29年9月15日 規則第24号