○江差町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成27年12月30日
規則第18号
江差町障害者自立支援法施行細則(平成20年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気ディスク等(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(障害支援区分の認定通知等)
第5条 町長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(支給決定等の通知)
第6条 町長は、法第22条第1項及び法第51条の7の規定により介護給付費等の支給又は給付の決定を行つたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、法第22条第1項及び法第51条の7第1項の規定により介護給付費等を支給又は給付しない決定を行つたときは、却下決定通知書(別記様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 法第22条第8項の規定により交付する障害福祉サービス受給者証(別記様式第7号)
(2) 法第51条の7第8項の規定により交付する地域相談支援受給者証(別記様式第8号)
(3) 法第70条第1項の規定により交付する療養介護医療受給者証(別記様式第9号)
(支給決定の変更申請)
第8条 支給決定障害者等が、法第24条第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(支給決定の変更通知等)
第9条 町長は、法第24条第2項の規定又は職権により、支給決定の変更の決定を行つたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更をしないことと決定したときは、変更申請却下決定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(障害支援区分の変更認定通知)
第10条 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分を変更したときは、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第13号)により法第20条第1項の規定により申請した支給決定者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 町長は、法第25条第1項及び法第51条の10第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(別記様式第14号)により当該支給決定者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 支給決定者は、法第23条に規定する支給決定の有効期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内において、当該支給決定者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(別記様式第15号)により町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第14条 法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費、法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は児童の保護者は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第17号)に、当該支給決定障害者等が受けた指定障害福祉サービス等に係る費用を支払つたことが確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。
3 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。
2 前項によりサービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案の提出を求められた当該申請の障害者又は児童の保護者は、町長が定めた期限までにサービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案を提出しなければならない。
3 町長は、継続サービス利用支援及び継続障害児支援利用援助(以下「モニタリング」という。)の期間を変更する場合は、当該の障害者又は児童の保護者にモニタリング期間変更通知書(別記様式第28号)により通知を行うものとする。
(支給決定基準)
第19条 法第22条第7項の規定により支給決定を行う際に定める支給量についての基準は、障害福祉サービスの種類ごとに次に掲げる事項を勘案し、別に定める。
(1) 障害支援区分等の心身の状況
(2) サービスの利用意向(障害者等のサービス利用に関する意向の具体的内容をいう。)
(3) 介護者関連(介護者の有無、介護者の健康状況等をいう。)
(4) 地域生活関連(外出の頻度、社会参加の状況並びに過去2年間の入所歴及び入院歴をいう。)
(5) 就労関連(就労状況、過去の就労経験及び就労希望の有無をいう。)
(6) 日中活動関連(自宅、施設、病院等の主に活動している場所をいう。)
(7) 居住関連(生活の場所、世帯の状況及び居住環境をいう。)
(8) サービスの提供体制関連(地域におけるサービスの提供体制の整備状況をいう。)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第20条 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第30号)に、当該支給決定障害者等が障害福祉サービス等の費用を支払つたことが確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第21条 法第53条第1項の規定により自立支援医療(育成医療)費の支給認定の申請(以下「育成医療費支給申請」という。)をする児童の保護者又は自立支援医療(更生医療)費の支給認定の申請(以下「更生医療費支給申請」という。)をする障害者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第32号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、更生医療費支給申請があつたときは、必要に応じて、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定を自立支援医療(更生医療)判定依頼書(別記様式第33号)により求めるものとする。
(自立支援医療受給者証等記載事項の変更届出)
第23条 法第55条に規定する支給認定の有効期間(以下「支給認定の有効期間」という。)内において、育成医療費支給認定者及び更生医療費支給認定者の氏名その他の事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(別記様式第38号)により、町長に届け出なければならない。
(移送費等の支給申請)
第25条 育成医療費支給認定者及び更生医療費支給認定者が、移送費の支給を受けようとする場合、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給認定申請書(別記様式第40号)により町長に申請するものとする。ただし、育成医療費支給認定者に限り事前に申請を行うものとする。
4 育成医療費支給認定者及び更生医療費支給認定者が、治療装具費の支給を請求しようとする場合、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療装具費請求書(別記様式第44号)により町長に請求するものとする。
(支給認定の取消し)
第26条 町長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消したときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)費支給認定取消通知書(別記様式第45号)により育成医療費支給認定者及び更生医療費支給認定者等に通知するものとする。
(補装具費の支給申請等)
第27条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給を受けようとする障害者又は児童の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記様式第46号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請を却下したときは、補装具費支給却下通知書(別記様式第51号)により申請者へ通知するものとする。
(補装具の受領等)
第30条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者(以下「補装具費支給決定者」という。)は、補装具業者に補装具支給券を提出して補装具の受領又は補装具の修理を受けるものとする。
(補装具費の請求)
第31条 補装具費の受領委任を受けた補装具業者が、当該補装具費の請求をするときは代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記様式第52号)に補装具費支給券を添えて町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
別表(第33条関係)
様式の種類 | 関係条文 | |
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | 第4条関係 | |
世帯状況・収入等申告書 | 第4条関係 | |
障害支援区分認定通知書 | 第5条関係 | |
障害支援区分認定証明書 | 第5条関係 | |
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担減額・免除等決定通知書 | 第6条関係 | |
却下決定通知書 | 第6条関係 | |
障害福祉サービス受給者証 | 第7条関係 | |
地域相談支援受給者証 | 第7条関係 | |
療養介護医療受給者証 | 第7条関係 | |
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 | 第8条関係 | |
(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担減額・免除等変更決定通知書 | 第9条関係 | |
変更申請却下決定通知書 | 第9条関係 | |
障害支援区分変更認定通知書 | 第10条関係 | |
支給決定取消通知書 | 第11条関係 | |
申請内容変更届出書 | 第12条関係 | |
受給者証再交付申請書 | 第13条関係 | |
(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書 | 第14条関係 | |
(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書 | 第14条関係 | |
介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書 | 第15条関係 | |
介護給付費等利用者負担額減額・免除決定(不決定)通知書 | 第15条関係 | |
介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証 | 第15条関係 | |
(サービス等利用計画案・児童支援利用計画案)提出依頼書 | 第16条関係 | |
(計画相談支援給付費・児童相談支援給付費)支給申請書 | 第17条関係 | |
(特例計画相談支援給付費・特例児童相談支援給付費)支給申請書 | 第17条関係 | |
(計画相談支援給付費・児童相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書 | 第18条関係 | |
(特例計画相談支援給付費・特例児童相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書 | 第18条関係 | |
(計画相談支援・児童相談支援)依頼(変更)届出書 | 第18条関係 | |
モニタリング期間変更通知書 | 第18条関係 | |
(計画相談支援給付費・児童相談支援給付費)支給取消通知書 | 第18条関係 | |
高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 | 第20条関係 | |
高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書 | 第20条関係 | |
自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更) | 第21条関係 | |
自立支援医療(更生医療)判定依頼書 | 第21条関係 | |
自立支援医療(育成医療)費支給認定(変更認定)通知書 | 第22条関係 | |
自立支援医療(更生医療)費支給認定(変更認定)通知書 | 第22条関係 | |
自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療) | 第22条関係 | |
自立支援医療(育成医療・更生医療)費不支給決定通知書 | 第22条関係 | |
自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書 | 第23条関係 | |
自立支援医療受給者証再交付申請書 | 第24条関係 | |
自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給認定申請書 | 第25条関係 | |
自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給認定通知書 | 第25条関係 | |
自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費不支給通知書 | 第25条関係 | |
自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費請求書 | 第25条関係 | |
自立支援医療(育成医療・更生医療)治療装具費請求書 | 第25条関係 | |
自立支援医療(育成医療・更生医療)費支給認定取消通知書 | 第26条関係 | |
補装具費(購入・修理)支給申請書 | 第27条関係 | |
調査書 | 第28条関係 | |
判定依頼書 | 第28条関係 | |
補装具費支給決定通知書 | 第29条関係 | |
補装具費支給券 | 第29条関係 | |
補装具費支給却下通知書 | 第29条関係 | |
代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状 | 第31条関係 | |
地方税関係情報取得同意書 | 第32条関係 |






























































