○江差町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成27年9月30日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、難聴児の言語の習得や社会性の向上を図り、福祉の増進に資するため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成することを目的とする。

(交付対象)

第2条 助成の対象となる軽・中等度の難聴児は、次の各号の要件を全て満たす18歳未満の児童とする。

(1) 江差町内に住所を有し居住していること。

(2) 両耳の聴力レベルが70dB未満で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が認めた者

(4) 同一世帯に、市町村民税の所得割額が46万円以上の者がいない者

(対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の名称、購入又は修理に要する費用の額の算定等は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)によるものとする。

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、障害者総合支援法第76条第2項の規定により補聴器の購入又は修理に要した費用と同条で定める厚生労働大臣が定める基準により算定した費用のいずれか低い方の額(以下「基準額」という。)とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は前条に定める基準額の3分の2に相当する額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、助成対象児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の受給世帯及び市町村民税非課税世帯の場合は、10分の10に相当する額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の片耳分への助成を原則とする。ただし、第2条第1項第3号の規定に基づき、医師が言語の発達や教育上等、特に必要と認めた場合は、両耳分として2台助成できるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 医師が、対象者の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器取扱業者が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、助成金の交付を決定した場合は、交付決定通知書(様式第3号)及び支給券(様式第4号)を、却下することを決定した場合は、却下通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入又は修理)

第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、交付決定通知書に記載された、町長が定める補聴器取扱業者において、補聴器を購入又は修理するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第9条 前条により補聴器を購入又は修理した申請者は、請求書(様式第6号)に領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項により請求があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第10条 町長は、申請者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、申請者からの委任に基づき申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり補聴器取扱業者に助成金を支払うことができる。

2 補聴器取扱業者は、前項の規定により申請者に代わつて助成金の支払を受ける場合は、補聴器を提供した際に、申請者から、販売等の価格より第5条に定める助成金の額を控除した額(利用者負担額)の支払を受けるものとする。

3 補聴器取扱業者は、町長に対して同条第1項の助成金を請求する場合は、代理受領に係る請求書兼委任状(様式第7号)に支給券を添えて請求するものとする。

4 町長は、前項により請求があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第11条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消し、その者から既に支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費等の助成を受けたとき。

(2) 補聴器を支給目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他、補聴器購入費等の助成が不適当と町長が認めるとき。

(関係帳簿の整備)

第12条 町長は、助成金の支給に当たつて、支給決定簿(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第13条 補聴器支給の要件及び消費税等の取扱いについては、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。

2 災害等交付対象児の責任によらない事情により毀損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

3 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とするものとする。

4 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第50―1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

江差町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成27年9月30日 告示第57号

(平成28年4月1日施行)