○江差町子育て応援券交付事業実施要綱
平成27年8月21日
告示第52号の1
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもの健やかな成長を願い、子育て中の家庭の経済的な負担を軽減し子育て支援の充実を図ることを目的として、子育て応援券交付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 子育て応援券の支給事業の対象は、町内に住所を有する平成26年4月1日以降に出生した0歳児と1歳児で、その児の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児を現に監護している者(以下、保護者とする)に対する助成とする。
(子育て応援券の交付)
第3条 子育て応援券(様式第1号)とは次に掲げる商品に交換できる券で、1枚当たりの額面は1,000円とする。
(1) 紙おむつ
(2) おしりふき
(3) 粉ミルク
(4) ベビーフード
(5) タクシー料金
2 0歳児、1歳児それぞれ1人あたり、1か月5枚を12ヶ月分、計60枚(60,000円分)の子育て応援券を交付する。ただし、令和3年4月1日以降に出生した児、他市町村より転入した0歳児及び1歳児、令和3年度中に1歳児となるときに限る。
3 0歳児には新生児訪問、1歳児には10か月健診の際に交付を原則とし、その他状況に応じた方法で保護者に直接交付する。
4 対象児が他市町村から転入した場合は、住民登録をした日の属する月から誕生日の属する月の前月までの月数の枚数を交付する。
5 交付を受けた保護者は町長に受領書(様式第2号)を提出しなければならない。
6 子育て応援券の譲渡、転売を禁止する。また、紛失の場合の再交付はおこなわない。
(利用の期間)
第4条 子育て応援券の利用期間は、0歳児は1歳の、1歳児は2歳の誕生日の属する月の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象児が江差町外へ転出する場合、対象児が死亡した場合は、その事実の生じた日までを支給期間とし、交付した子育て応援券の残は返却するものとする。
(登録店)
第5条 子育て応援券を利用できるのは江差町内の事業所とする。
2 事業所は、登録店として登録を受けようとするときは、子育て応援券利用店登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 登録店に認定した場合は、登録店決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。
4 登録店は、登録申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに子育て応援券利用店登録事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用方法)
第6条 対象児の保護者は、登録店に子育て応援券を提示し有効期限の確認を求め、第3条第1項に掲げる商品と引き換えるものとする。
2 登録店は、有効期限であることを確認し、商品の額に応じた子育て応援券を受け取り、子育て応援券に使用年月日を記入又は押印することとする。
3 子育て応援券の額面を超えた時の差額は保護者が負担するものとし、額面を下回つた時の差額の払い戻しはしないものとする。
(請求)
第7条 登録店は各月に使用された子育て応援券を取りまとめのうえ、子育て応援券利用請求書(様式第6号)に子育て応援券を添付して、当該月分を翌月の15日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があつたときはこれを審査し、請求から30日以内に登録店に支払うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(支給決定の取消し)
第8条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に係る子育て応援券の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、子育て応援券の交付を受けたとき。
(2) 子育て応援券の支給に関する指示事項を遵守しないとき。
3 支給の決定を取り消す場合、または第4条に規定する利用期間を過ぎた後に使用した場合においては、既に使用した子育て応援券の額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(支給台帳の整備)
第9条 この事業に係る支給状況を明確にするため、子育て応援券交付台帳その他必要な帳簿を整備する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。






