○江差町高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成26年10月22日

告示第6号

(目的)

第1条 この事業は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条に基づき、肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)をすることにより、高齢者個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防を図ることを目的とする。

(予防接種の対象者)

第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、江差町内に住所を有する者で厚生労働省健康局長通知「定期予防接種実施要領」(以下、「実施要領」という。)で定める対象者のうち、接種を希望する者とする。

(予防接種の実施)

第3条 予防接種は、町と「高齢者肺炎球菌予防接種業務委託契約」を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)において個別接種として実施するものとする。

2 予防接種の実施期間は4月1日から翌年3月31日までの間で、医療機関と協議して決定する。ただし、26年度については11月1日から翌年3月31日までとする。

3 町長は、対象者に対して予防接種の実施を周知し、肺炎球菌予防接種説明書、高齢者肺炎球菌予防接種予診票(以下「予診票」という。)、予防接種手帳を交付するものとする。

4 予防接種を希望する者は、あらかじめ医療機関に申し込み、予診票と予防接種手帳を医療機関に提出し予防接種を受けるものとする。

5 医療機関は、実施要領に沿つて接種するものとする。

6 町長は予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)に対し医療機関を通して予防接種をした旨の予防接種済証を交付するものとする。

(予防接種の費用)

第4条 町長は医療機関が定めた予防接種の費用(以下「予防接種費用」という。)に対し、ひとり当たり7,000円を助成する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(以下被保護世帯者)は、全額助成する。

2 被接種者は、予防接種費用から助成額7,000円を減じた額を医療機関に支払うものとする。

3 医療機関は予防接種終了後、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用請求書(様式第1号)に予診票を添えて、町長に対し委託料を請求するものとする。

4 被保護世帯者は、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費助成申請書(様式第2号)に領収証および予防接種済証を添えて町長に対し請求するものとする。

5 町長は前3項、4項の規定による請求があつた時は、その内容を審査し、適正と認めた時は請求額を支払うものとする。

(健康被害への対応)

第5条 医療機関は、予防接種の接種後に副反応を診断した場合、予防接種法に基づく副反応報告を独立行政法人医薬品医療機器総合機構にするものとする。

2 町長は予防接種による健康被害があつた場合は、予防接種法に基づき被害者を救済するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、江差町高齢者肺炎球菌予防接種事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和8年告示第25号)

この告示は、公布した日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

様式 略

江差町高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成26年10月22日 告示第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年10月22日 告示第6号
平成27年7月29日 告示第48号
令和8年3月25日 告示第25号