○江差町風しん予防接種費助成事業実施要綱

平成26年8月7日

告示第4号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、先天性風疹症候群を予防するため、風しん予防接種にかかる費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 妊娠中の風しん感染を予防することにより、胎児の先天性風疹症候群の発生を予防し、妊婦と子どもの健康を守り、安心して子どもを産み育てる環境を整備することを目的とする。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、町内に住所を有する者であつて、風しん抗体価が低く、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 現在妊娠していないが、将来妊娠を希望する女性(出産経験は問わない)

(2) 抗体価の低い妊婦の夫(内縁及び婚姻予定者を含む)、同居者

2 前項のうち、風しん罹患者、麻しん風しん予防接種(又は風しん予防接種)を2回接種している者は対象としない。

(助成対象予防接種)

第4条 助成の対象となる予防接種は平成26年4月1日以降に受けた次のワクチンとする。

(1) 麻しん風しん混合ワクチン

(2) 風しん単抗原ワクチン

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1人5,000円を限度に助成する。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、風しん予防接種費助成申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 風しん抗体価を保有していないことが確認できる書類

(2) 予防接種の領収書又は接種日、ワクチン名、接種医療機関、金額がわかる書類

(3) 夫、同居者の場合は、女性の母子健康手帳

2 前項の申請は、予防接種を受けた日から起算して3ヶ月を経過しないものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、助成金支給の決定をする。

(支給方法)

第8条 助成金は、支給決定後申請者の指定する金融機関の預金口座への振込又は現金払いとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が虚偽その他不正行為により助成金を受けたときは、当該助成金を返還させることができる。

(台帳の作成)

第10条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、風しん接種費助成金交付台帳を作成し記録しておくものとする。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

画像

江差町風しん予防接種費助成事業実施要綱

平成26年8月7日 告示第4号の2

(平成27年8月11日施行)