○江差町発達障がい児等の支援に関する庁内連絡会設置要綱

平成27年9月30日

訓令第5号

(設置)

第1条 発達障がい児等への支援施策の推進に向けて、江差町内の児童を取り巻く現状の把握及び今後の施策についての調査・検討を行うため、江差町発達障がい児等の支援に関する庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項について必要な調査及び検討等を行う。

(1) 障がい児施策の基本的事項及び課題事項

(2) 関係部署の相互協力及び情報共有等による庁内連携に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、障がい児施策の実施にあたり必要な事項

(組織)

第3条 連絡会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、町民福祉課長の職にある者をもつて充てる。

3 副会長は、健康推進課長の職にある者をもつて充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもつて充てる。

(職務)

第4条 会長は、会務を総括し、連絡会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、連絡会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明を求め又は意見を聴取することができる。

(報告)

第6条 会長は、連絡会の会議の検討経過又はその結果について、必要に応じて町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、町民福祉課福祉子育て係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条第4項関係)

課名

係名

職名

町民福祉課

福祉子育て係

課長

主幹

園長(保育所)

主任保育士

係長

主任

健康推進課

健康推進係

課長

係長

保健師

学校教育課

学校教育係

課長

指導主事

係長

江差町発達障がい児等の支援に関する庁内連絡会設置要綱

平成27年9月30日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年9月30日 訓令第5号
平成29年3月29日 訓令第4号