○江差町庁内関係部署連携会議設置要綱

平成27年8月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 高齢者や障がいのある方など福祉的な支援を必要とする方々が、地域から孤立することのないよう、高齢者支援担当部署、障害者支援担当部署、保健担当部署、医療担当部署、税務担当部署、住宅担当部署、水道担当部署など、直接住民と接し、様々な相談を受ける機会の多い庁内の各部署が、それぞれの立場で察知し得た要援護者に関する情報を共有し、また連携を図り、江差町における見守り体制を充実、強化することを目的に「庁内関係部署連携会議」(以下「会議」という。)を設置する。

(業務)

第2条 会議は、前条の目的を達するため、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 庁内関係部署における要援護者の把握及び情報共有に関すること。

(2) 庁内関係部署における連携体制の構築に関すること。

(3) 庁内関係部署における要援護者の支援の実施状況に関すること。

(4) その他、会議の目的達成のため必要と認められる事項

2 各部署で把握された要援護者情報等は、高齢あんしん課において集約する。

(構成)

第3条 会議は、高齢あんしん課、町民福祉課、健康推進課、税務課、建設水道課、財政課(住宅担当)、総務課(防災生活担当)をもつて構成する。

(会議)

第4条 会議は、高齢あんしん課長が必要に応じて構成員を招集し、その議長となる。なお、会議の庶務は、高齢あんしん課において処理する。

(守秘義務等)

第5条 会議で知り得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定が適用される。

(その他)

第6条 会議に関する事項は、この要綱に定めるもののほか議長が別に定めることができる。

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に行われた個人情報保護の手続き等については、なお、従前の例による。

江差町庁内関係部署連携会議設置要綱

平成27年8月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年8月31日 訓令第4号
平成30年9月28日 訓令第5号
令和5年3月23日 訓令第1号