○江差町Wi-Fi利用規則
平成27年11月1日
規則第14号の2
(目的)
第1条 この利用規則は、江差町(以下「町」という。)が設置した公衆無線LANによるインターネット接続サービス(以下「サービス」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用手続)
第2条 利用者は、この規則及び関係法令を遵守することに同意し、サービスを利用するものとする。
(利用条件)
第3条 サービスの利用料金は無料とする。
2 サービスの利用に必要なパソコン、無線LANカード等の機器は、利用者が自ら準備するものとする。
3 サービスの利用に必要となるセキュリティ対策、有害サイトへのアクセス制限その他接続設定は、利用者が自ら行うものとする。
4 サービスを利用したインターネット上の有料サービスは利用者の負担とする。
5 利用者は、周囲にいる者の迷惑にならないよう配慮するものとする。
6 利用者は、設置施設内の電源コンセントは利用しないものとする。
(利用者情報の取扱い)
第4条 サービスの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、別に定める個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき取扱うものとする。
(禁止事項)
第5条 利用者は、サービスを利用して次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 法定又は公序良俗に反する行為
(2) 誹謗中傷、名誉棄損、侮辱その他他者に不快感を与える行為
(3) ファイル共有ソフトの使用その他大量のデータを送受信する行為
(4) 個人的な利用範囲を超え、商業又は営利目的で利用する行為
(サービスの中止)
第6条 町は、自らが必要と認める場合は、予告することなくサービスの全部又は一部の提供を中止し、終了し、又は変更することができる。
2 利用者がこの規則に違反した場合は、町は、その利用者によるサービスの利用を予告することなく停止することができるものとする。
(免責)
第7条 町は、サービスを通じて得られる情報等について、その確実性、最新性その他の品質等を保証しないものとする。
2 町は、サービスに不具合、障害等の瑕疵がないこと、及びサービスが中断なく稼働することを保証しないものとする。
3 町は、利用者がサービスを利用したこと、又は、利用できなかつたことによつて損害、支障等が生じた場合であつても、その原因を問わず、いかなる責任も負わないものとする。
4 利用者がサービスを利用したことにより第三者との間に生じた紛争等について、町は一切の責任を負わないものとする。
(賠償責任)
第8条 利用者がこの規則に違反したことにより町が損害を被つた場合は、その損害を利用者は負担するものとする。
(規則の変更)
第9条 町は、利用者の承諾なしに、予告することなくこの規則を変更することができるものとする。
附則
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた個人情報保護の手続き等については、なお、従前の例による。