○江差町社会教育関係団体に対する補助金交付規則
平成27年4月17日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、自主的にして健全な活動を積極的に促進するために事業を行う社会教育関係団体に対して補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金を交付する対象は、次の各号に掲げる実態を備えた団体とする。
ア 定款、寄附行為に類する規約を有すること。
イ 団体意志を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。
ウ 自ら経理し、監査する等会計機構を有すること。
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
オ 主として社会教育に関する事業を行い、成果を期待できる団体であること。
(補助事業の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する事業とする。
ア 図書、記録、視聴覚教育の資料を収集し、作成し、又は提供する事業
イ 社会教育関係機関、団体の連絡調整の事業
ウ 社会教育の普及、向上または奨励のための援助、助言の事業
エ 機関誌の発行、資料の作成、配布の方法による社会教育に関する宣伝、啓発の事業
オ 体育、運動競技又はレクリエーシヨンに関する催しの開催又はこれに参加する事業
カ 社会教育に関する調査、研究の事業
キ 社会教育施設の建設及び施設の整備に関する事業
ク その他社会教育の振興に寄与する公共的意義を有する適切な事業
(補助対象となる経費の範囲)
第4条 社会教育に関する事業の実施に要する経費とする。但し、団体の性格、事業の特殊性により必要と認められる場合は運営費についても補助することができる。
(1) 当該年度事業計画書
(2) 役員名簿
(3) その他指示する書類
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 補助金の交付にあたつては、社会教育法第13条の規定に基づき、江差町社会教育委員の会議の意見を聞いた上で、予算の範囲内で交付の決定手続きを進めるものとする。
2 補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には補助金交付決定書(第3号様式)その条件を当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
3 補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を附するものとする。
(概算払)
第7条 教育委員会は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(決定の取消し)
第10条 補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第11条 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか補助金の基準等について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 江差町社会教育関係団体に対する補助金交付要領(昭和37年11月1日教育委員会規則第4号)は、廃止する。




