○江差町学校給食費補助金交付規則
平成27年3月26日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、江差町立学校設置条例(昭和39年条例第11号)に規定する小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者に対し、学校給食に要する経費を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、家庭生活環境の向上と安心して子どもを産み育てる環境づくりを支援することを目的とする。
(1) 学校給食費 前条に規定する小学校及び中学校に在籍し江差町会計管理者に支払う学校給食費をいう。
(2) 児童 前条に規定する小学校に在籍し、かつ、江差町に住所を有する者をいう。
(3) 生徒 前条に規定する中学校に在籍し、かつ、江差町に住所を有する者をいう。
(4) 保護者 児童又は生徒と同一の世帯に属し、学校給食費の納付義務を負う者で、かつ、江差町に住所を有する者をいう。
(5) 学校長 前条に規定する小学校及び中学校の校長をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、前条第4号に規定する保護者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている者を除く。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、当該年度の給食初日から当該年度の給食終了日とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象者が負担すべき学校給食費相当額とする。ただし、補助対象者が、国、道又は町等の負担において、学校給食費の全部又は一部の給付等を受けた場合は、補助対象者が負担すべき学校給食費の額から当該給付等を受けた額に相当する額を控除した額とする。
(交付申請等の委任)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、当該補助金の交付申請、請求、受領及び学校給食費の支払に関する権限を、当該補助対象者に係る児童又は生徒が在籍する学校長(以下「補助金受任者」という。)に委任するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、補助金受任者を経由して、江差町学校給食費補助金交付申請書兼委任状(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(補助金の請求等)
第9条 補助金受任者は、補助金交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が補助対象期間に負担すべき毎月の学校給食費相当額を限度として、交付決定者に代わつて江差町学校給食費補助金請求書(別記様式第6号)により補助金を請求し、受領することができる。
2 補助金受任者は、前項の規定により受領した補助金をもつて、学校給食費として速やかに江差町会計管理者に納付しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助金受任者は、補助事業が完了したときは、補助対象期間の翌年度4月末日までに江差町学校給食費補助金実績報告書(別記様式第9号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、保護者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江差町学校給食費補助金交付規則の規定は令和4年8月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江差町学校給食費補助金交付規則の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。








