○江差町高齢者等虐待防止対策事業実施要綱
平成27年3月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)(以下「高齢者虐待防止法」という。)第3条及び介護保険法第115条の45第1項第4号に基づき、高齢者等に対する虐待の防止・早期発見、虐待を受けた高齢者等の迅速、かつ、適切な保護及び養護者に対する適切な支援を行い、高齢者等の権利利益の擁護に資するものとし、可能な限り地域において自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者」「養護者」「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、高齢者虐待防止法第2条各項と同様とする。
(事業主体)
第3条 本事業の実施主体は、江差町とする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者等虐待防止の体制整備
(2) 高齢者等虐待防止ネツトワークの構築
(3) 高齢者等虐待に関する地域・理解の普及啓発
(4) その他高齢者等虐待に関する事業であつて、町長が適当と認めるもの
(高齢者等に対する虐待に関する相談・通報・届出の対応)
第5条 町長又は介護保険法第115条の46の規定に基づき設置された地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)は、高齢者等に対する虐待に関する相談や通報等を受けた場合、速やかに高齢者等や養護者・家族の状況等を確認するため多面的に情報を収集し、介護保険サービス事業者、医療機関、行政機関等、関係機関の協力を得ることにより調査を行う等、事実の確認のための措置を講じ、その事案に応じ適切な対応を図らなければならない。
2 前項により相談等を受け、事実の確認を行つた結果、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、高齢者虐待防止法第11条の規定に基づき立入調査を行わなければならない。
また、その際は高齢者虐待防止法第12条に基づき高齢者虐待事案に係る援助依頼書(別記様式第2号)により所轄の警察署長に対し援助を求めることができる。
4 町長は第1項による情報収集及び調査に基づき、虐待の状況や高齢者等の生命や身体への危険性などから、その緊急性を判断し、老人福祉法等関係法令に基づく所要の措置を講じなければならない。
(養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する相談・通報・届出の対応)
第6条 町長は、養介護施設従事者等による高齢者等に対する虐待に関する相談や通報等を受けた場合、介護保険法に基づき、速やかに通報等がなされた養介護施設従事者等の勤務する養介護施設・養介護事業所及び虐待を受けたと思われる高齢者に対し事実確認のための調査を行い、虐待の事実の確認がなされた場合は、高齢者虐待防止法第22条の規定により北海道に対し報告を行わなければならない。
ただし、事実確認に際し養介護施設又は養介護事業所の協力が得られない場合は直ちに北海道に対し報告を行う等、所要の措置を講じなければならない。
(時間外の対応)
第7条 町長は、高齢者等に対する虐待の通報等に対し、休日、夜間においても迅速、かつ、適切に対応が図られるよう、連絡体制の整備に努めるものとする。
(高齢者虐待防止ネツトワークの構築及び目的)
第8条 高齢者虐待防止法第16条及び介護保険法第115条の45第1項第4号に基づき、効率的・効果的に住民の実態把握を行い、地域から支援を必要とされる高齢者等を見出し、総合相談につなげるとともに適切な支援、継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を防止するために、地域における様々な関係者の協力により構成する高齢者虐待防止ネツトワーク(以下「ネツトワーク」という。)を構築するものとする。
(1) 早期発見・見守りネツトワーク
(2) 保健医療福祉サービス介入ネツトワーク
(3) 関係専門機関介入支援ネツトワーク
(ネツトワーク会議の主宰等)
第10条 前条第1項第2号に掲げる保健医療福祉サービス介入ネツトワーク内において必要に応じ保健医療福祉サービス介入ネツトワーク会議(以下「サービス介入会議」という。)を開催するものとする。なお、会議の主催等については以下によるものとする。
(1) サービス介入会議にリーダーを置き、地域包括支援センターをもつて当てるものとする。
(2) サービス介入会議は、別表に掲げる機関・団体等により構成するものとする。
(3) サービス介入会議は、協議事案の内容により構成者の一部をもつて開催し、また、必要あると認められる場合は協力員の出席を求め開催できるものとする。
2 前条第1項第3号に掲げる関係専門機関介入支援ネツトワークにおいて必要に応じ関係専門機関介入支援ネツトワーク会議(以下「専門機関会議」という。)を開催するものとし、会議の主催等については以下によるものとする。
(1) 専門機関会議は、サービス介入会議のリーダーの要請に基づき、健康推進課長が招集し、同課長が主宰するものとする。
(2) 専門機関会議は、協議事案の内容により構成者の一部をもつて開催し、また、必要あると認められる場合は他関係機関に出席を要請し開催できるものとする。
(江差町地域包括支援センター運営協議会への報告)
第11条 町長は、ネツトワークの運営状況等を江差町地域包括支援センター運営協議会に報告するものとし、ネツトワークの実施方策等について意見を求めることとするものとする。
(1) 高齢者等が虐待を受けているおそれがある場合、何らかの支援がないと生命に関わる危険な状態になるおそれのある場合、又は、現に心身の健康にとつて重大な悪影響が現れている場合であると町長が認めた場合で、次のいずれかの要件を満たすとき。
ア 高齢者等の精神的、又は身体的状況により、当該高齢者の意志が確認できないとき。
イ 高齢者等が生活支援その他のサービスの利用を拒否しているとき。
ウ 高齢者等を虐待しているおそれが高い者との関係により、高齢者等と接触することが困難なとき。
(2) 虐待の問題を解決するために、虐待者の生活、健康等の状況を把握することが必要不可欠な場合であると町長が認めた場合で、次のいずれかの要件を満たすとき。
ア 虐待者が、収集を拒否したとき。
イ 虐待者から直接収集する行為が、高齢者等の安全を損なうおそれがあると認められるとき。
(1) 高齢者等が虐待を受けているおそれがある場合、何らかの支援がないと生命に関わる危険な状態になるおそれのある場合、又は、現に心身の健康にとつて重大な悪影響が現れている場合であると町長が認めた場合で、次のいずれかの要件を満たすとき。
ア 高齢者等の精神的、又は身体的状況により、当該高齢者等の意志が確認できないとき。
イ 高齢者等が生活支援その他のサービスの利用を拒否しているとき。
ウ 虐待者等との関係により、高齢者等と接触することが困難なとき。
(2) 虐待の問題を解決するために、虐待者の生活、健康等の状況を把握することが必要不可欠であると町長が認めた場合で、次のいずれかの要件を満たすとき。
ア 虐待者が、同意を拒否したとき。
イ 虐待者に対し、同意を求める行為が、高齢者等の安全を損なうおそれがあると認められたとき。
2 事務局は、サービス介入会議及び専門機関会議に使用された資料で保存するもの以外の個人情報については、速やかにシユレツダーにかけ廃棄処分するものとする。また、保存する資料については、責任を持つて漏えい等ないよう適切に管理しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(江差町高齢者等虐待防止対策事業実施要綱の廃止)
2 江差町高齢者等虐待防止対策事業実施要綱(平成24年告示第48号)は廃止する。
別表(第9条関係)
ネットワークの形成及び業務内容等 | 協力員・構成員等 |
(1) 早期発見・見守りネットワーク 地域社会から孤立しがちな高齢者等や家族に対し、住民の生活に密着した位置より関心を持ちながら見守りを続けることにより虐待の防止を図り、また、虐待のおそれがある等により支援の必要があると認められる場合は、その情報を地域包括支援センターに通報し、虐待の早期発見を行うものとする。 | 民生委員、人権擁護委員、江差町社会福祉協議会、老人クラブ、町内会・自治会、地域住民等 |
(2) 保健医療福祉サービス介入ネットワーク 日常的に高齢者等や養護者・家族等と接する機会が多い介護保険事業者等により、虐待の疑いや危険性が疑われる高齢者等の早期発見に努めることとし、また、現に発生している高齢者虐待事案に対する対応を検討し具体的な支援を行うものとする。 | 居宅介護支援事業所、介護サービス事業所、医療機関等 |
(3) 関係専門機関介入支援ネットワーク 虐待や危険性が疑われる高齢者等の早期発見に努め、虐待事案について、専門的な対応が必要とされる場合に、専門機関や専門職等との連携を図り、必要な措置や法執行につなげるものとする。 | 警察、消防、保健所、医療機関、法曹機関、行政機関等 |

