○江差町漁業経営基盤安定対策事業要綱
平成27年3月27日
告示第21号の2
(目的)
第1条 この要綱は、沿岸漁業の発展を促進し、併せて漁業者の経済的地位の向上を図るため、漁業者が行う漁業経営基盤安定に資する事業に対して、補助金を交付することについて、必要な事項を定めることとする。
(準拠)
第2条 この要綱に定めるもの以外は、江差町補助金等交付規則(昭和54年3月16日規則第1号)に準拠するものとする。
(補助の対象事業及び補助率)
第3条 この要綱において補助対象事業とは、江差町の漁業経営基盤の安定、又は操業の安全性確保を図るため、事業実施の必要性及び緊急性が高いもので、次表に掲げるとおりとし、その補助率は当該補助率の欄に定める率以内とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
事業種目 | 補助率 |
1 漁船保険掛金補助事業 | 10分の3以内 |
2 漁具等整備支援事業 | 2分の1以内 |
3 漁業者経営維持化安定対策事業 | 2分の1以内 |
4 漁協経営継続緊急支援事業 | 定額 |
(補助対象者)
第4条 補助事業の対象者については、町内に住所を有する、ひやま漁業協同組合江差支所の正組合員、及びこれらで構成される団体・共同経営体とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、ひやま漁業協同組合とする。
事業種目1に添付する関係書類
(1) 漁船保険加入を証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
事業種目2に添付する関係書類
(1) 整備漁具等の見積書・カタログの写し
(2) その他町長が必要と認める書類
事業種目3に添付する関係書類
(1) 金額を証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
事業種目4に添付する関係書類
(1) 見積書・カタログの写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(決定の内容の変更)
第7条 補助決定者は、補助金の交付の決定に関し、これを変更しようとするときは、補助金等変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、事業種目ごとの変更で、事業費の20%を超えない変更であつて、補助金の額に変更を来さない変更であるときは、この限りではない。
2 町長は、前記1の補助事業等変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、事情やむを得ないと認められるものに限り、その承認を与えるものとする。
(実績報告)
第8条 補助決定者は補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(別記第5号様式)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
事業種目1に添付する関係書類
(1) 漁船保険掛金の支払いを証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
事業種目2に添付する関係書類
(1) 整備漁具等の契約書、納品書、請求書、領収書の写し
(2) 納品写真
(3) その他町長が必要と認める書類
事業種目3に添付する関係書類
(1) 領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
事業種目4に添付する関係書類
(1) 契約書、納品書、請求書、領収書の写し
(2) 納品写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 補助金の交付は、補助対象事業が完了した後において、検定のうえ交付するものとし、補助事業が適正と認められるものは、補助事業検定書(別記第6号様式)により補助決定者に通知するものとする。
(実施後の措置)
第10条 ひやま漁業協同組合は事業実施計画に基づいて整備した漁場及び導入した施設等の利用管理が当該事業の趣旨に即して適正に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年5月2日から適用する。
附則(平成29年告示第42号の2)
この告示は、平成29年4月3日から施行する。
附則(令和2年告示第46号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年告示第75号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月2日から適用する。
2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
















