○江差町農業機械等導入助成事業補助金交付要綱

平成27年3月24日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の農業生産の総合的な振興を図るため、農業機械等の導入により、農業の低コスト化、農作業の省力化・効率化を図り、農業者の生産意欲の向上と農地の有効利用を促進し、もつて持続可能な農業経営に資することを目的として、予算の範囲内において農業機械等導入助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年3月16日規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)となる者は、町内に住所を有する農業者(会計年度の初日の属する年の1月1日以前から町内に住所を有する者をいう。)次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 経営所得安定対策(農林水産事務次官依命通知・平成23年4月1日付け22経営第7133号制定)に参画している者

(2) 農林業センサス規則(昭和44年6月20日農林省令第39号)第2条第2項に規定する農業経営体で町長が適当と認める者

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 農産物の品質及び生産性の向上並びに農作業の省力化・効率化に必要な農業機械等を導入する経費(下取り価格がある場合は、購入価格から減額する。)

(2) 農作業の用途以外に容易に供されるもので、汎用性の高い機械等((例)トラック類、バックホー、ブルドーザー、タイヤショベル、キャリアダンプ、冷蔵庫、貯蔵庫等)は対象としない。

(3) 中古機械等については対象としない。

(4) リース導入については対象としない。

(5) 導入する農業機械等は、補助対象者1名につき、1台とする。

(6) 複数の機械の組合せにより機能を発揮する機械は1台として認めることができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費の2分の1を限度とし、かつ、補助金額の上限を50万円とし、下限を10万円とする。但し、補助対象者1名につき、補助金の期間中1回限りとする。

2 前項の規定により算出された補助金額は、千円未満を切捨てるものとする。

(補助金の期間)

第5条 補助金の期間は、平成27年度から平成31年度までの5年間とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、新函館農業協同組合江差支店とする。

2 交付申請者は、江差町農業機械等導入助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、補助対象者からの補助金代理申請等委任状(様式第2号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 導入機械等の見積書・カタログの写し

(2) その他必要書類

3 交付申請者は、補助対象者の意向を把握し、必要に応じて審査及び検査を実施しなければならない。

4 町長は、第2項の補助金交付申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を交付申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、江差町農業機械等導入助成事業補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(実績の報告)

第9条 補助金の交付を受けた補助決定者は、すみやかに江差町農業機械等導入助成事業補助金実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 導入機械等の売買契約書の写し

(2) 導入機械等の領収書の写し

(3) 導入機械等の写真(正面・側面・背面)

(4) 導入機械等の販売証明書(導入機械が新品であることを証明する書類)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年3月24日から施行する。

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江差町農業機械等導入助成事業補助金交付要綱

平成27年3月24日 告示第18号

(平成27年3月24日施行)