○江差町農業共済掛金助成事業補助金交付要綱

平成27年3月24日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の農業生産の総合的な振興を図るため、農業者の農業共済制度への加入を促進し、もつて持続可能な農業経営に資することを目的として、予算の範囲内において農業共済掛金助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年3月16日規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共済加入者 町内に住所を有する農業者で、道南農業共済組合(以下「共済組合」という。)の次に掲げる共済(以下「対象共済」という。)に加入した者をいう。

 農作物共済(対象作物 水稲・麦)

 畑作物共済(対象作物 馬鈴薯・大豆・小豆・いんげん・てん菜・そば・スイートコーン・たまねぎ・かぼちや・その他町長が特に必要と認める作物)

 園芸施設共済(対象作物 立茎アスパラガス・花卉・高設栽培いちご・その他町長が特に必要と認める作物)

(2) 共済掛金 対象共済の掛金(事務賦課金等を含まない。)をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、会計年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの期間における共済加入者の共済掛金に10分の2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。)とする。

(補助金の期間)

第4条 補助金の期間は、平成27年度から平成29年度までの3年間とする。

(交付の申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、江差町農業共済掛金助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請者は、その交付の申請に関する手続きを共済組合に委任することができる。この場合において、交付申請者は町長に委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の補助金交付申請書及び委任状(以下「申請書等」という。)のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書等の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を交付申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、江差町農業共済掛金助成事業補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

2 前項の補助決定者は、同項において規定する補助金の交付の請求に関する手続きを共済組合に委任することができる。この場合において、補助決定者は町長に委任状(第2号)を提出しなければならない。

(実績の報告)

第8条 補助金の交付を受けた補助決定者は、すみやかに江差町農業共済掛金助成事業補助金実績報告書(様式第3号)に共済掛金の領収書の写し又は共済組合が発行する共済掛金証明書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成27年3月24日から施行する。

2 令和2年度に限り、第3条中「10分の2」を「10分の3」に読み替えるものとする。

(令和2年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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江差町農業共済掛金助成事業補助金交付要綱

平成27年3月24日 告示第17号

(令和2年12月29日施行)