○江差町職員の勧奨退職取扱要綱

平成27年3月31日

訓令第2号の1

(趣旨)

第1条 この要綱は、江差町職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し、組織の活性化及び公務の効率的な運営を図るための職員の勧奨退職取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 勧奨退職の対象となる職員は、原則25年以上勤務した満50歳以上(年度内に達する者を含む。)の勧奨を希望する者とする。ただし、職員の定年に関する条例(昭和58年江差町条例第13号)第3条に定める定年に達する日の属する年度に在職する者を除く。

(勧奨の方法及び次期)

第3条 勧奨は、任命権者が行うものとする。

2 前項の勧奨を受け、勧奨退職を希望する職員は、勧奨のあつた年度の9月30日までに勧奨退職の同意書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

3 勧奨を受けて退職するものに係る当該勧奨は、勧奨退職の記録(様式第2号)によるものとする。

(退職の時期)

第4条 勧奨に応じて退職する者の退職の日は、勧奨退職の同意書を提出した年度の末日とし、退職する年度において満59歳に達する者は、その年度の9月30日とする。

(優遇措置)

第5条 勧奨により退職する者で、在職期間中勤務成績良好な者に対しては、北海道市町村職員退職手当組合条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)に基づく勧奨退職者としての条項を適用するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し平成26年9月1日から適用する。

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江差町職員の勧奨退職取扱要綱

平成27年3月31日 訓令第2号の1

(平成27年3月31日施行)