○江差町後期高齢者医療保険料不納欠損処分取扱要綱
平成27年1月7日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)に係る徴収事務を能率的に処理するため、不納欠損処分及び納付又は納入する義務の消滅に関する取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料の消滅時効による不納欠損処分基準)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第160条第1項に規定する時効の成立により、保険料の徴収権が消滅した場合
(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分基準)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、保険料を納付し、又は納入する義務が消滅した場合。なお、執行停止中に前条の時効が成立した場合は、その時点で保険料の徴収権が消滅する。
(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分基準)
第4条 地方税法第15条の7第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当するため保険料を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行つた後直ちに不納欠損処分をする。
(1) 限定承認をした相続人が、その相続によつて承継した財産の価額を限度として納付(換価を含む。)しても未納があるとき。
(2) 滞納者が国外に移住し、滞納処分することができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。
(3) 法定納期限の翌日から起算して1年を経過した保険料のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
(4) 繰越滞納分であつて、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき、又は滞納者が生活保護適用水準に近い生活程度であるとき。
(5) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行つた後において、当該保険料に残余がある場合であつて、滞納者が2年以内に資力を回復する見込みのないとき。
(6) 繰越滞納分であつて、滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。また、相続人がいない、又は相続人の有無が不明なとき。
(7) 滞納者及び世帯員の所得が皆無又は僅少であり、2年以内に資力の回復が見込めないとき。
(8) 刑務に服役中で、5年以内に出所の見込みがないとき。
(9) 破産法による破産手続き開始の決定を受け、保険料が同法第47条第2号に規定する破産財団債権として取り扱われたが、配当を受けることなく破産手続きが終了したとき。
2 前項の規定により不納欠損処分を行つた保険料は、法第15条の7第5項の規定によつて、これを納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。
(不納欠損処分の手続き)
第5条 不納欠損処分は、欠損処分することを起案し関係書類を添付して町長が決定する。
2 前条の各号のいずれかに該当するときは、滞納処分の停止と欠損処分とを同一の起案によつて処理して差し支えない。
3 不納欠損処分を決定したときは、関係書類を整理すること。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか保険料不納欠損処分の取り扱いについて、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成27年1月7日から施行する。