○江差町行政組織規則
平成27年3月31日
規則第9号の17
江差町行政組織規則(平成23年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時又は特別の事務の組織等)
第2条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則に定める組織により処理することが不適切なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理することができる。
(内部組織)
第3条 江差町課設置条例(平成27年条例第15号)第1条に規定する課の事務を分担処理させるため、次の係を置く。
課 | 係名 |
総務課 | 総務係、防災生活係 |
まちづくり推進課 | まちづくり推進係、広報統計係 |
財政課 | 財政係、住宅管財係 |
税務課 | 課税係、納税係 |
健康推進課 | 健康推進係、国保医療係 |
町民福祉課 | 住民おもてなし係、福祉子育て係 |
高齢あんしん課 | 介護保険係、地域包括支援係、高齢者支援係 |
産業振興課 | 農務係、林務係、水産係、商工係 |
追分観光課 | 江差追分係、観光係 |
建設水道課 | 土木管理係、都市計画係、下水道係 |
(総務課各係)
第4条 総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 条例、規則、指令及び告示に関すること。
(2) 行政組織及び職員定数に関すること。
(3) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関すること。
(4) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。
(5) 職員団体に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 公文書の収受、発送及び浄書に関すること。
(8) 文書及び例規の整理保存に関すること。
(9) 事務改善に関すること。
(10) 電話交換に関すること。
(11) 事務引継ぎに関すること。
(12) 庁中の取締りその他の庁内管理に関すること。
(13) 訴訟、訴願及び審査請求に関すること。
(14) 社寺、宗教及び自衛隊に関すること。
(15) 町議会に関すること。
(16) 町民憲章に関すること。
(17) 特別職報酬等審議会に関すること。
(18) 町長の資産の公開に関すること。
(19) 町長及び副町長の秘書に関すること。
(20) 渉外に関すること。
(21) 儀式及び叙位、叙勲並びに褒章に関すること。
(22) 町民及び職員の表彰に関すること。
(23) 他の市町村との連携及び交流に関すること。
(24) 職員の研修に関すること。
(25) 職員の給与に関すること。
(26) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。
(27) 職員の公務災害補償に関すること。
(28) 共済組合及び退職手当組合に関すること。
(29) 職員互助会に関すること。
(30) 行政事務の情報化に関すること。
(31) そのほか他課及び総務課の他の係に属さないこと。
防災生活係
(1) 町民組織との連絡に関すること。
(2) 北方領土に関すること。
(3) 消費者行政に関すること。
(4) 再生可能エネルギーに関すること。
(5) 脱炭素に関すること。
(6) 空き家に関すること。
(7) 防犯に関すること。
(8) 行旅病人、同死亡人に関すること。
(9) 行方不明者の捜索に関すること。
(10) 交通安全運動に関すること。
(11) 交通安全関係機関、団体との連絡調整に関すること。
(12) 塵芥及びし尿処理に関すること。
(13) 廃棄物の減量化及び再資源化に関すること。
(14) 飲料水(上水道水を除く。)の衛生に関すること。
(15) 清掃及びそ族、昆虫等の駆除に関すること。
(16) 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
(17) 墓地、火葬場に関すること。
(18) 公衆浴場に関すること。
(19) 公害対策に関すること。
(20) テレビ及びラジオ放送の視聴対策に関すること。
(21) 災害対策に関すること。
(22) 防災会議に関すること。
(23) 自衛隊の演習に関すること。
(24) 気象及び災害情報に関すること。
(25) 消防に関すること。
(26) 国民保護に関すること。
(27) その他町民生活に関すること。
(まちづくり推進課各係)
第5条 まちづくり推進課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
まちづくり推進係
(1) 町の重要施策の総合企画に関すること。
(2) 町の総合開発計画に関すること。
(3) 町行政の総合的な調査研究及び振興に関すること。
(4) 総合計画策定審議会に関すること。
(5) 広域行政の推進に関すること。
(6) 土地利用に関すること。
(7) 土地利用計画策定審議会に関すること。
(8) 国際交流に関すること。
(9) 陳情等の処理に関すること。
(10) 市町村合併問題に関すること。
(11) 権限移譲に関すること。
(12) 行財政改革推進本部に関すること。
(13) 移住・定住に関すること。
広報統計係
(1) 町の広報に関すること。
(2) 報道機関との連絡に関すること。
(3) 統計調査に関すること。
(4) 統計諸資料の集約調整に関すること。
(5) 広聴に関すること。
第6条 財政課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
財政係
(1) 町財政の計画調整に関すること。
(2) 予算の編成及び執行に関すること。
(3) 地方交付税及び町債に関すること。
(4) 財政状況の公表に関すること。
(5) 資金計画に関すること。
(6) 一時借入金に関すること。
(7) 基金に関すること。
(8) 決算審査手続きに関すること。
(9) 給与の経理に関すること。
(10) 支出命令に関すること。
(11) 物品の購入及び保管に関すること。
(12) 備品台帳に関すること。
住宅管財係
(1) 町有財産に関する事務の総括に関すること。
(2) 公有財産(他課の主管に属するものを除く。)の取得、管理及び処分に関すること。
(3) 公共用地の取得、管理及び処分に関すること(土地開発公社を含む。)。
(4) 寄付採納に関すること(他課の主管に属するものを除く。)。
(5) 庁舎の維持管理に関すること。
(6) 職員住宅の建設計画及び維持管理並びに入退居に関すること。
(7) 公用車の集中管理(購入・廃車・車検等を含む。)及び車両事故の処理に関すること。
(8) 建物災害共済、車両損害共済に関すること。
(9) 公営住宅の維持管理及び入退居に関すること。
(10) 公営住宅計画に関すること。
(11) 町内会等集会施設の維持管理に関すること。
(12) 公園の維持管理に関すること。
(13) 児童遊園地の維持管理に関すること。
(税務課各係)
第7条 税務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
課税係
(1) 個人の町道民税の賦課、調定及び調査に関すること。
(2) 法人町民税の賦課、調定及び調査に関すること。
(3) 町道民税の申告に関すること。
(4) 国民健康保険税の賦課、調定及び調査に関すること。
(5) 固定資産税の賦課、調定及び調査に関すること。
(6) 固定資産の評価に関すること。
(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(8) 国有財産等所在市町村交付金に関すること。
(9) 軽自動車税の賦課、調定及び調査に関すること。
(10) たばこ税の賦課、調定及び調査に関すること。
(11) 入湯税の賦課、調定及び調査に関すること。
(12) 各税に係る審査請求及び減免処理に関すること。
(13) 軽自動車の標識交付に関すること。
納税係
(1) 町税の徴収に関すること。
(2) 国民健康保険税の徴収に関すること。
(3) 町税の滞納処分並びに不能欠損処分に関すること。
(4) 納税貯蓄組合に関すること。
(5) 徴収の受託及び嘱託に関すること。
(6) その他納税に関すること。
(健康推進課各係)
第8条 健康推進課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
健康推進係
(1) 特定健診、保健指導等の生活習慣病予防の推進に関すること。
(2) がん検診等の実施に関すること。
(3) 献血や食育等に対する啓蒙推進に関すること。
(4) 妊産婦、乳幼児の母子保健に関すること。
(5) 予防接種に関すること。
(6) 乳幼児等の療育相談及び関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 特定高齢者の介護予防に関すること。
(8) 精神保健の推進に関すること。
(9) 地域医療の確保向上に関すること。
国保医療係
(1) 国民健康保険事業の運営に関すること。
(2) 国民健康保険事業の安定化対策に関すること。
(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(4) 高齢者医療、乳幼児医療、母子家庭医療、重度心身障害者医療に関すること。
(5) 助産費、埋葬費の給付に関すること。
(6) 国民年金被保険者の異動処理に関すること。
(7) 国民年金事務に関すること。
(町民福祉課各係)
第9条 町民福祉課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
住民おもてなし係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(4) 諸証明に関すること。
(5) 人口動態に関すること。
(6) 諸届出書、申請書などの交付及び閲覧手数料の徴収に関すること。
(7) 自動車臨時運行に関すること。
(8) 相続税法による通知に関すること。
(9) 土地連絡図の管理及び閲覧に関すること。
(10) 外国人登録に関すること。
(11) 埋火葬の許可に関すること。
(12) 刑台帳に関すること。
(13) パートナーシップに関すること。
(14) その他総合窓口関係事務に関すること。
福祉子育て係
(1) 保育所に関すること。
(2) 子育て支援に関すること。
(3) 社会福祉委員に関すること。
(4) 社会福祉法人及び社会福祉事業団体に関すること。
(5) 社会福祉施設及び社会福祉事業に関すること。
(6) 生活保護に関すること。
(7) 身体、知的障害者支援費支給等に関すること。
(8) こども手当に関すること。
(9) 戦傷病者及び遺族に関すること。
(10) 旧軍人引揚者に関すること。
(11) 災害罹災者の保護に関すること。
(12) 民生委員推薦会に関すること。
(13) 精神障害者に関すること。
(14) 町内会等関係団体の指導育成に関すること。
(15) 保護司に関すること。
(16) その他社会福祉及び援護に関すること。
(高齢あんしん課各係)
第10条 高齢あんしん課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
介護保険係
(1) 介護保険に関すること。
地域包括支援係
(1) 地域包括支援業務に関すること。
(2) 在宅型総合福祉施設に関すること。
(3) 生きがい交流センターに関すること。
高齢者支援係
(1) 高齢者支援に関すること。
(2) 高齢者関係団体の指導育成に関すること。
(3) 養護老人ホーム入所措置に関すること。
(4) 老人福祉センターに関すること。
(産業振興課各係)
第11条 産業振興課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
農務係
(1) 農畜産物の生産振興に関すること。
(2) 生活基盤の整備に関すること。
(3) 農業経営の改善に関すること。
(4) 農村の振興に関すること。
(5) 農業団体の指導育成に関すること。
(6) 農業の担い手の育成確保に関すること。
(7) その他の農業行政全般に関すること。
林務係
(1) 森林施業の計画的推進に関すること。
(2) 町有林の管理に関すること。
(3) 国土保全事業に関すること。
(4) 森林利用の推進に関すること。
(5) 林業団体の指導育成に関すること。
(6) 緑化に関すること。
(7) 林業の担い手の育成確保に関すること。
(8) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。
(9) 有害鳥獣駆除許可及び鳥獣飼育許可に関すること。
(10) その他の林業行政全般に関すること。
水産係
(1) 水産物の消流に関すること。
(2) 港湾、漁港及び漁業関係施設に関すること。
(3) 漂流物に関すること。
(4) 船員法に関すること。
(5) 港湾審議会に関すること。
(6) 沿岸漁業構造の改善に関すること。
(7) 栽培漁業に関すること。
(8) 沿岸漁業整備開発に関すること。
(9) 水産業団体の指導育成に関すること。
(10) 水産業青少年活動の育成、助長に関すること。
(11) その他水産行政全般に関すること。
商工係
(1) 中小企業の振興に関すること。
(2) 地方卸売市場に関すること。
(3) 計量に関すること。
(4) 火薬及びガス類に関すること。
(5) 地下資源に関すること。
(6) 温泉供給に関すること。
(7) 商工業団地の指導育成に関すること。
(8) 労働行政全般に関すること。
(9) その他商工行政全般に関すること。
(追分観光課各係)
第12条 追分観光課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
江差追分係
(1) 江差追分の保存、伝承及び普及、振興に関すること。
(2) 江差追分会に関すること。
(3) 江差追分の文化交流に関すること。
(4) 江差追分会館及び江差山車会館の管理運営に関すること。
(5) 郷土芸能の保存、伝承及び普及、振興に関すること。
(6) 江差町民芸団体連絡協議会に関すること。
観光係
(1) 観光施設の整備促進に関すること。
(2) 観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。
(3) 観光情報の提供及び観光の調査に関すること。
(4) 町営レストランの管理に関すること。
(5) 観光関係団体の指導育成に関すること。
(6) その他観光行政全般に関すること。
(建設水道課各係)
第13条 建設水道課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
土木管理係
(1) 道路の認定・廃止に関すること。
(2) 公共土木施設の維持管理及び補修に関すること。
(3) 河川及び堤防敷地の維持管理に関すること。
(4) 土木機械等の維持管理に関すること。
(5) 道路、橋梁の計画及び整備に関すること。
(6) 急傾斜地及び地すべり対策事業に関すること。
(7) 国道、道道の整備促進に関すること。
(8) 道路、河川、その他各種土木工事の調査、設計、施工、監督及び検査に関すること。
(9) 公共土木施設災害復旧工事の調査、設計、施工、監督及び検査に関すること。
(10) 都市計画法に基づく開発行為及び宅地造成規制法に関すること。
(11) 国、道等他官庁事業に係る土木工事の協議調整に関すること。
(12) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定により施工する土木工事の技術指導に関すること。
(13) その他、町長が委託を受けた土木工事の調査、設計、施工、監督及び検査に関すること。
(14) その他、建設水道課の他の係に属さないこと。
都市計画係
(1) 建築基準法に関すること。
(2) 公庫等融資住宅の委託業務に関すること。
(3) 建築工事の調査、設計、施工、監督及び検査に関すること。
(4) その他、町長が委託を受けた建築工事の調査、設計、施工、監督及び検査に関すること。
(5) 歴史を生かすまちづくりに関すること。
(6) 景観に関すること。
(7) 街なみ整備事業に関すること。
(8) 都市計画事業(公園及び下水道に係るものを除く。)の計画及び促進に関すること。
(9) 都市施設工事の調査、設計、施工、監督及び検査に関すること。
(10) 都市施設災害復旧工事の調査、設計、施工、監督及び検査に関すること。
(11) 都市計画審議会に関すること。
(12) 屋外広告物に関すること。
下水道係
(1) 下水道計画の樹立及び事業の実施に関すること。
(2) 下水道の管理及び普及に関すること。
(3) 下水道の出納事務に関すること。
(4) 下水道料金の調定及び徴収に関すること。
(職及びその職務)
第14条 町長の権限に属する事務を処理するための組織の職名、職務は次のとおりとする。
組織 | 職名 | 職務 |
課 | 課長、参事 | 上司の命を受け、課の事務を掌握し、所属の職員を監督する。 |
係 | 係長、主任、主査 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
(参与及び主幹)
第15条 前条に定めるもののほか、課に参与及び主幹を置くことができる。
(1) 参与は、上司の命を受け、特命事項を処理する。
(2) 主幹は、上司の命を受け、特定する事務を掌理する。
(その他の職)
第16条 前2条に定める職のほか、必要に応じ係に次の各号に掲げる職を置く。
職名 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術に従事する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事する。 |
看護師 | 上司の命を受け、保健指導及び救急業務に従事する。 |
事務補 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 |
技術補 | 上司の命を受け、技術の補助に従事する。 |
運転技術員 | 上司の命を受け、自動車の運転及び保全に関する業務に従事する。 |
(臨時又は特別の組織に置く職及びその職務)
第18条 第2条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号の1)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第4号の1)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第4号の2)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。