○江差町教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月13日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成7年江差町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とするほか、必要な読替えその他必要な事項は教育委員会規則で定める。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 前号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合。

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、現に在職する教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日までにおいては、この条例の規定は適用しないものとする。

江差町教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月13日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月13日 条例第10号