○江差町水道使用料徴収事務等委託規程

平成26年3月31日

水規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき水道使用料、加入金若しくは手数料(以下「水道料金等」という。)の徴収事務等を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託業務)

第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水道料金等の徴収事務のうち、水道料金等の収納及び収納した水道料金等の江差町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)への払込みに関する業務(以下「収納業務」という。)を私人に委託するものとする。

2 管理者は、前項の業務を私人に委託する場合において必要と認めるときは、併せて次の各号に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 水道料金等の口座振替又は自動払込による納付(以下「口座振替等納付」という。)の推進に関する業務(以下「口座振替等推進業務」という。)

(2) 前号に定めるもののほか、水道事業の円滑な運営及び住民の便益増進のため私人に委託することが適当と管理者が認めた業務

(受託者の要件)

第3条 前条第1項に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を受託する私人(以下「受託者」という。)は、業務の執行について十分な能力と信用を有する者で、委託業務の内容を勘案して管理者が適当と認めるものでなければならない。

(委託契約)

第4条 管理者は、委託業務に関し次の各号に掲げる事項を記載した書面により、委託契約(以下「契約」という。)を受託者と締結するものとする。

(1) 委託業務の内容及び執行方法

(2) 委託業務の対象区域

(3) 委託期間

(4) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 管理者は、契約を締結するときは、受託者にあらかじめ担保を供させ、又は連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(収納業務の執行等)

第5条 受託者は、水道料金等を収納したときは、納入通知書兼領収書の所定の箇所に押印し、納入義務者に交付しなければならない。

2 収納業務の受託者は、収納した水道料金等を、水道料金等を収納した日(以下「収納日」という。)の翌月10日までに現金払込書を用いて出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、10日が出納取扱金融機関の休業日であるときは、その日以後直近の営業日までに払い込まなければならない。

3 受託者は、契約に定める期間内に行つた収納の件数を管理者が交付する書類に集計し、毎月契約に定める日までに管理者に報告しなければならない。

(委託期間)

第6条 受託者への委託の期間は、契約の締結の日から1年以内とする。ただし、契約の更新をさまたげない。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、委託の期間を別に定めることがある。

(委託料)

第7条 受託者に支払う委託料(以下「委託料」という。)の額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 委託料は、受託者が管理者に報告する委託業務の執行実績を基準として算定し、毎月15日までに支払うものとする。ただし、15日が出納取扱金融機関の休業日であるときは、その日以前直近の営業日に支払うものとする。

(検査)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、委託業務の執行状況について受託者の報告を求め、又は検査を行うことができる。

2 前項の規定により、管理者が報告を求め、又は検査を行う場合は、受託者は、これに協力しなければならない。

(証明書)

第9条 受託者は、委託業務の執行に当たり、管理者が交付する受託者であることの証明書を常に携帯し、本町職員、納入義務者等の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(受託者の責務)

第10条 受託者は、この規程及び契約の規定並びに関係法令を遵守し、住民の便益増進のため、自己の責任において誠実に委託業務を執行しなければならない。

2 受託者は、管理者が交付する領収書その他の書類を厳重に保管し、指定された用途以外に用いてはならない。

3 受託者は、委託業務の適正な執行に支障が生じたときは、速やかに管理者に報告し、管理者の指示に従わなければならない。

4 受託者は、委託業務の執行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(契約解除)

第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、直ちに契約を解除することができるものとする。

(1) この規程又は契約の規定に違反したとき。

(2) 故意又は重大な過失により本町に損害を与えたとき。

(3) 委託業務の執行状況が著しく悪く、向上の見込みがないとき。

(4) 前各号に定めるほか、受託者としての適正を欠くと認められる事由が生じたとき。

(事務の引継ぎ)

第12条 契約が満了し、又は解除されたときは、受託者は、直ちに委託業務に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。

(施行期日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年水規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

地域

金額

新栄町、愛宕町、豊川町、東山、桧岱、中歌町、姥神町、津花町、鴎島、上野町、本町、橋本町、新地町、茂尻町、円山、緑丘、陣屋町、海岸町、南浜町、柏町、南が丘、萩ノ岱、砂川、椴川町、大澗町、泊町、尾山町、田沢町、伏木戸町の一部

納入書1枚につき310円

伏木戸町の一部、柳崎町、水堀町、五厘沢町、越前町、中網町、朝日町、小黒部町、鰔川町

納入書1枚につき720円

江差町水道使用料徴収事務等委託規程

平成26年3月31日 水道事業規程第1号

(令和5年4月1日施行)