○江差町軽自動車税課税取消し又は課税保留処分事務取扱要綱

平成26年1月31日

告示第1号の1

(趣旨)

第1条 この告示は、江差町税条例(昭和25年江差町条例第21号)第87条第2項及び第3項の規定による申告がされていない軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が用途廃止、解体及び所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず課税されている場合について、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税の課税取消し又は課税保留処分(以下「保留処分」という。)をすることについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課税保留 新たな課税についてそれを保留し、納税義務を発生させないことをいう。

(2) 課税取消し 既になされた課税について遡つてそれを取り消すこと。また、同様に既になされた納税義務の決定についても遡つて取り消すことをいう。

(保留処分自動車の範囲)

第3条 軽自動車税を保留処分する軽自動車等は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 盗難等の被害によつて軽自動車等の所在が不明となつているもの(以下「盗難車」という。)

(2) 火災等で軽自動車等としての機能を失つたもの(以下「被災車」という。)

(3) 車体を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)

(4) 所有者等が行方不明となつているもの(以下「所有者等行方不明」という。)

(5) 軽自動車等が行方不明となつているもの(以下「軽自動車等行方不明」という。)

(6) 軽自動車検査証の有効期間を6箇月以上経過しており、かつ、当該軽自動車等が存在しないと推定できるもの(以下「車検切れ軽自動車等」という。)

(7) 軽自動車等としての機能が廃され、通常、道路において運行することが不可能の状態にあるもの(以下「用途廃止車」という。)

(保留処分の申請)

第4条 納税義務者又は軽自動車等に関係のある者で、前条に規定する範囲に該当する軽自動車等の保留処分を受けようとするものは、軽自動車税課税取消(保留)申請書(様式第1号)に自認(証言)(様式第2号)その他別表に定める保留処分に必要な書類を付して町長に申請しなければならない。

(課税客体等の調査)

第5条 前条に規定する申請があつたとき又は町長が保留処分の必要な軽自動車等に該当する事情を察知したときは、町長は、別表に定める調査要綱により調査を実施し調査書(様式第3号)に必要事項を記載したうえ、保留処分を決定するものとする。

(保留処分の原因となる日及び時期)

第6条 保留処分の原因となる日の認定及び処分の区分並びに保留処分の時期は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 保留処分の原因となる日及び処分の区分は、別表に定めるとおりとする。

(2) 保留処分の時期は、課税取消し又は課税保留処分の原因となる日の属する年の翌年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。

(処理手続)

第7条 軽自動車税の保留処分に係る事務処理の手続きは、保留処分をする原因により区別して取り扱うものとし、保留処分に必要な書類を添えて軽自動車税課税取消(保留)処理簿(様式第4号)により決議する。

2 軽自動車等を保留処分する必要がなくなつた場合は、原則として、保留処分の事実発生の日から当該処分を取消しし、新たに納税通知書を発行して、当該発行した日の属する年度で調定するものとする。ただし、保留処分の原因が盗難車であつた軽自動車等を発見した場合には、当該軽自動車等が納税義務者のもとに返還された日の属する年度の翌年度からとする。

3 前項の規定により遡及による課税を行う場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により、当該軽自動車等の所在が確認できた日の属する年度の法定納期限の翌日から起算して3年前までとする。

(保留処分原因の発生防止)

第8条 町長は、保留処分軽自動車等について、所有者が行方不明のために抹消登録ができないものを除き、極力自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し指導を行うものとする。

2 町長は、町広報等に軽自動車税に係る意識高揚を図るための趣旨の掲載を行い、軽自動車税の賦課徴収事務が適切に執行できるよう配意するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 江差町軽自動車税課税取消し処分等取扱要綱(平成24年江差町告示第2号)は廃止する。

別表(第4条―第6条関係)

保留処分軽自動車等原因別処理一覧


保留処分の原因

保留処分に必要な書類

調査要綱

保留処分の原因となる日及び処分の区分

1

盗難車

・軽自動車税課税取消(保留)申請書(様式第1号)

・盗難事件受理番号票(警察署長発行)

盗難事件受理番号票があれば調査を省略する。なお、通常の調査範囲は、車両の定置場と想定される場所での存在及び使用状況の調査並びに近隣の聞取り調査などをいう。

盗難事件受理番号票に登載されている盗難の日

課税取消

2

被災車

・軽自動車税課税取消(保留)申請書(様式第1号)

・被災(り災)証明書(市町村長又は消防署長発行)

・税務課職員又は徴税吏員の調査書(様式第3号)

被災(り災)証明書により滅失したことが認められれば調査を省略する。書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で認定する。

証明書に記載された被災の日又は関係者の証言で確認された被災の日

課税取消

3

解体車

・軽自動車税課税取消(保留)申請書(様式第1号)

・自認(証言)(様式第2号)

・税務課職員又は徴税吏員の調査書(様式第3号)

解体を証する書面を確認し、必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。

明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者から聴取する。

自認(証言)書、解体証明書又は調査書による解体の日

課税取消

4

所有者等行方不明(納税通知書返戻者を含む)

・軽自動車税課税取消(保留)申請書(様式第1号)

・税務課職員又は徴税吏員の調査書(様式第3号)

住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等追跡調査を実施する。

調査書により当該所有者等が行方不明となつた日

課税取消

ただし、公示送達後1年を経過したものについては課税保留とし、続いて居所等調査をしてもなお不明の場合は課税取消(納税通知等返戻の2年目までは課税し、3年目は課税を行わない。)

5

軽自動車等行方不明

・軽自動車税課税取消(保留)申請書(様式第1号)

・税務課職員又は徴税吏員の調査書(様式第3号)

納税義務者等から軽自動車等が行方不明になつた原因について事情聴取を行い、売却先等行方について追跡調査を実施する。

調査書により当該軽自動車等が行方不明となつた日

課税取消・課税保留

6

車検切れ軽自動車等

・軽自動車税課税取消(保留)申請書(様式第1号)

・税務課職員又は徴税吏員の調査書(様式第3号)

函館軽自動車検査協会にて車検切れであることを確認する。

有効期間を満了した日から6箇月が経過し、軽自動車等が存在しなくなつたと推定される日

課税取消

7

用途廃止車

・軽自動車税課税取消(保留)申請書(様式第1号)

・税務課職員又は徴税吏員の調査書(様式第3号)

納税義務者等から軽自動車等が用途廃止となつた経緯について事情聴取を行う。

用途廃止となつた日又は調査書により使用不可能と認定した日

課税取消・課税保留

備考 上記処理一覧中、保留処分の原因となる日及び処分の区分欄において、それぞれの日が特定できない時は、申請の日又は調査の日とする。

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江差町軽自動車税課税取消し又は課税保留処分事務取扱要綱

平成26年1月31日 告示第1号の1

(平成26年1月31日施行)