○江差町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成25年12月13日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、定住自立圏の形成協定に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、江差町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件として定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を決定することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

江差町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成25年12月13日 条例第22号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年12月13日 条例第22号