○江差町防災備蓄センター設置規程

平成25年9月4日

告示第58号

(設置)

第1条 本町に防災備蓄センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 江差町防災備蓄センター

位置 江差町字橋本町84番地

(目的)

第2条 センターは、災害救助物資の備蓄倉庫及び役場庁舎が被災により災害対策本部を設置できない場合における代替施設や防災教育等の研修施設として役割を果たすことにより、本町の総合的な防災能力を高めることを目的とする。

(用途)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる用途に使用するものとする。

(1) 災害救助物資の備蓄倉庫

(2) 役場庁舎が被災により災害対策本部を設置できない場合における代替施設

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める用途

この規程は、平成25年9月4日から施行する。

江差町防災備蓄センター設置規程

平成25年9月4日 告示第58号

(平成25年9月4日施行)

体系情報
第12編 防災及び交通安全/第2章
沿革情報
平成25年9月4日 告示第58号