○江差町健康推進員設置要綱
平成25年5月10日
告示第38号
(目的)
第1条 町民の健康の保持、増進を地域において積極的に図ることを目的とし、江差町健康推進員(以下、「推進員」という。)を設置する。
(資格)
第2条 推進員の資格は、原則として、町が行う健康推進員養成講座(以下「養成講座」という。)を終了したものとする。
(設置基準)
第3条 推進員は、各ブロックに1人以上とする。(別記1)
(養成講座受講者の選出)
第4条 養成講座の受講者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 自ら推進員として活動することを希望した者
(2) 町内会長の推薦を受けた者
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(活動内容)
第6条 推進員の活動内容は次のとおりとする。
(1) 特定健診・各種がん検診の受診勧奨に関すること。
(2) 健康教育への参加勧奨に関すること。
(3) 町の保健衛生行政の推進に関すること。
(4) 町民の主体的な健康づくりの支援に関すること。
(5) 地域特性に応じた健康づくりの推進に関すること。
(服務)
第7条 推進員の服務は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 推進員は、第6条に定める活動を行うために、知識と技術を深めるよう努めなければならない。
(2) 推進員活動を行うにあたつては、江差町健康推進員の証(別記様式第1号)を携行するものとする。
(3) 推進員は、推進員活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も同様とする。
(活動体制の整備)
第8条 推進員相互の連携と資質の向上を図るとともに、保健衛生活動を推進するため、江差町健康推進員連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織活動を行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記1
No. | ブロック名 | 対象地区名 |
1 | 下町第一ブロック | 新栄町・愛宕町・豊川町・檜岱・東山 |
2 | 下町第二ブロック | 中歌町・姥神町・津花町・鴎島 |
3 | 上町第一ブロック | 上野町・橋本町・本町・新地町・緑丘・円山 |
4 | 上町第二ブロック | 茂尻町・陣屋町・海岸町 |
5 | 五勝手ブロック | 南が丘・萩ノ岱・南浜町・柏町・砂川・椴川 |
6 | 日明ブロック | 大澗町・泊町・尾山町・田沢町・伏木戸町 |
7 | 水堀ブロック | 柳崎町・五厘沢町・水堀町・越前町 |
8 | 小黒部ブロック | 中網町・小黒部町・朝日町・鰔川町 |
