○江差町過疎地域自立促進基金条例
平成25年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費の財源に充てるため、江差町過疎地域自立促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替え運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、令和3年4月1日から適用する。