○江差町青年就農給付金事業実施要綱
平成24年7月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 江差町において、就農初期段階の経営の不安定な青年就農者に対して青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付するため、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第2543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1、北海道青年就農給付金事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(給付対象者及び給付要件等)
第2条 給付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
(ア) 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
(イ) 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。
(ウ) 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
(エ) 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(オ) 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。
(ア) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
(イ) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(7) 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(給付金額及び給付期間)
第3条 給付金の額は、1人あたり年間150万円とする。また、給付期間は最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあつては、経営開始後5年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円を給付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ年間150万円を給付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。
(給付金の申請)
第4条 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画(別紙様式第1号)を作成し、江差町長に承認申請をする。
3 江差町長は、前項により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに別紙1により給付決定通知を行い、給付金を給付するものとする。
(給付金の停止及び返還)
第5条 次に掲げる事項に該当する場合、給付金の給付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなつた場合。
(2) 業経営を中止した場合。
(3) 農業経営を休止した場合。
(4) 就農状況報告や、居住地を転居した場合の住所変更報告を行わなかつた場合。
(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行つていないと江差町長が判断した場合。(例:経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定以下(年間150日程度)である場合、江差町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など。)
(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が250万円以上であつた場合。(その後、250万円を下回つた場合は、翌年から給付を再開することができる。)
2 次に掲げる要件に該当する場合は給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、(1)に該当する場合にあつては、病気や災害等のやむを得ない事情として江差町長が認めた場合はこの限りではない。
(2) 虚偽の申請等を行つた場合は給付金の全額を返還する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第25号の1)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。






