○江差町要支援者登録制度実施要綱

平成24年9月28日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に実施する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)に対する同項に規定する避難支援等(以下「避難支援等」という。)に必要となる要支援者名簿の作成等について、必要な事項を定めるものとする。

(位置付け)

第2条 この要綱は、江差町地域防災計画に位置付けるものとする。

(要配慮者)

第3条 この要綱において、法第8条第2項第15号に規定する要配慮者とは、江差町に居住する者のうち次の各号のいずれかに該当する者(施設等に入所している者を除く。)とする。

(1) 65歳以上の一人暮らしの高齢者

(2) 75歳以上の高齢者のみの世帯の者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する者

(4) 療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) 母子健康手帳の交付を受けている妊婦及び出産後1か月までの産婦

(7) 未就学の乳幼児

(8) 前各号には該当しないが、その他特に配慮を要すると認められる者

(要支援者)

第4条 この要綱において、法第49条の10に規定する要支援者とは、前条に規定する要配慮者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、家族等の支援により避難等に支障がない場合は、この限りでない。

(1) 前条第1項第1号又は第2号に該当する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要介護3から5までの認定を受けている者

(2) 前条第1項第3号に該当する者で、視覚障害者及び下肢障害者若しくは体幹障害を主たる障害とする総合級が1級から2級までの者又は上肢障害及び内部障害若しくは聴覚障害を主たる障害とする総合級1級の者

(3) 前条第1項第4号に該当する者で、療育手帳A判定の交付を受けている者

(4) 前条第1項第5号に該当する者で、障害の程度が1級の者

(5) 前条に規定する要配慮者のうち、災害時等の支援を希望する者で、町長が必要と認める者

(情報収集)

第5条 町長は、法第49条の10第4項の規定により、要支援者を把握するため、前条各号に該当する者に係る個人情報について、町が保有する場合はその情報を利用し、北海道が保有する場合は北海道に対し情報の提供を求めるものとする。

2 町長は、要支援者を把握するため、前項に掲げる方法によるほか、民生委員・児童委員その他関係機関に対し、必要な調査を行うものとする。

(要支援者名簿)

第6条 町長は、前条の規定により収集した要支援者の情報を基に法第49条の10第1項に規定する要支援者名簿(以下「要支援者名簿」という。)を作成し、必要に応じて更新作業を行うこととする。

2 前項の規定により作成又は更新された要支援者名簿は、法第49条の11第1項の規定により高齢あんしん課(地域包括支援センター含む。)及び町民福祉課並びに総務課において利用することができるものとする。

(同意確認)

第7条 町長は、要支援者に対して制度の趣旨及び支援等関係者への名簿情報提供について、要支援者名簿登録同意書(別記様式第1号)により同意確認を行うものとする。この場合、重度の認知症等により本人の意思確認が困難なときは、親権者や法定代理人等からの同意をもつて、本人同意に代替する。

(要支援者名簿の保管等)

第8条 第6条の規定により作成された要支援者名簿の原本は町長が保管し、次の各号に掲げる避難支援等関係者が、それぞれ必要とする範囲の副本を保管する。ただし、法第49条の11第2項の規定に基づく要支援者名簿を避難支援等関係者へ提供することについて、前条に基づく同意が得られない場合は、この限りでない。

(1) 江差消防署(江差町消防団含む。)

(2) 函館方面本部江差警察署

(3) 江差町民生委員児童委員協議会

(4) 江差町社会福祉協議会

(5) 江差町自主防災組織

(6) 町内会長又は自治会長

(7) その他、町長が必要と認めた機関及び組織等

(受領書の提出)

第9条 前条に規定する避難支援等関係者が要支援者名簿の副本を受領したときは、要支援者名簿受領書(別記様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

(避難支援等関係者における支援等)

第10条 避難支援等関係者は、要支援者等に対して、要支援者名簿を活用して次に掲げる支援等を行うこととする。

(1) 要支援者(要配慮者等含む。)把握及び調査

(2) 前号の把握等を容易にするために日常生活において行う声掛け及び相談等

2 要支援者と同様に避難支援等関係者又はその家族等が被災する可能性があることに鑑み、災害時等における避難誘導及び救出活動並びに安否確認等は、避難支援等関係者に義務を課するものと解釈してはならない。

(個人情報の保護)

第11条 避難支援等関係者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 前条第1項各号に規定する以外の目的で個人情報を利用してはならない。

(2) 正当な理由なく、知り得た情報を漏らしてはならない。また、支援をする役を退いた後も同様とする。

(3) 紙又はデータ等により名簿等の提供を受けた場合は、紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

(4) 提供を受けた名簿等は、複製及び複写してはならない。ただし、支援を行う上で必要であると町長が認める場合は、この限りでない。

2 避難支援等関係者は、紙又はデータ等により提供を受けた名簿等を紛失した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

3 町長は、避難支援等関係者に対して、名簿等の保護に関し、必要に応じて指示又は調査を行うことができる。

4 町長は、避難支援等関係者が紙又はデータ等により提供した名簿等を保護し難いと判断した場合は、当該要支援者情報等を返還させることができる。

(登録事項の変更)

第12条 町長及び避難支援等関係者は、要支援者名簿に記載された事項に変更が生じたことを知つたときは、いずれかの名簿等にその旨を記載するとともに、相互に連絡するものとする。

(登録の取消し)

第13条 町長は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は登録を取り消すとともに、避難支援等関係者にその旨を連絡するものとする。

(1) 辞退する旨の報告があつたとき。

(2) 医療機関及び施設等に長期にわたり入院及び入所等したとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 第4条の要件に該当しなくなつたと認めたとき。

(登録の推進)

第14条 町長は、要支援者の登録を推進するため、広報紙等によりその周知を行うものとする。

2 避難支援等関係者は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(庶務)

第15条 要支援者(要配慮者等含む。)登録に関する事務は、高齢あんしん課において処理する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第51号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

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江差町要支援者登録制度実施要綱

平成24年9月28日 告示第47号

(平成30年10月1日施行)