○江差町自主防災組織育成指導要綱
平成24年7月9日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による江差町地域防災計画及び同法第5条第2項の規定に基づき、本町が行う自主防災組織の育成、指導等について、必要な事項を定めるものとする。
(自主防災組織)
第2条 自主防災組織とは、災害対策基本法第5条第2項に規定する組織であつて、地震、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に被害を防止し、若しくは軽減し、又は予防するため、地域住民が自主的に結成し運営するものをいう。
(結成の指導)
第3条 町長は、町内会(自治会)組織との交流の機会をとらえて積極的に地域における防災意識の高揚を図り、自主防災組織の結成に係る指導を行うものとする。
(認定)
第4条 町長は、次に掲げる要件を満たす組織を、自主防災組織として認定するものとする。この場合において、町長が自主防災組織として認定したときは、その旨を当該組織に通知するものとする。
(1) 江差町町内会連合会に属する町内会(自治会)を単位として結成された組織であること。
(2) 町長に自主防災組織結成届出書、規約、防災計画、組織図、役員名簿等を提出し、適正であると認められるものであること。
(自主防災組織の長)
第5条 自主防災組織の長は、前条第1号に規定する町内会(自治会)の会長又は防災部長等をもつて充てる。なお、その長に変更が生じたときは、速やかに町長に届出なければならない。
(訓練の指導)
第6条 自主防災組織の訓練においては、組織の円滑な活動及び各自主防災組織の相互の連携を積極的に指導するものとする。
(台帳)
第7条 町長は、自主防災組織の育成及び防災資機材の把握のため、自主防災組織台帳及び防災資機材整備一覧の台帳を備えておくものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年告示第25号の2)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)



