○平成24年度江差町ケアハウススプリンクラー整備費補助金交付要綱
平成24年6月15日
告示第30号の1
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町のケアハウスにおけるスプリンクラーの整備を早期、かつ、効率的に推進するため、関係法令及び第5期江差町介護保険事業計画に基づきケアハウスのスプリンクラー整備事業の実施に必要な経費に対し、事業費の一部を予算の範囲内において補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、江差町補助金等交付規則(昭和54年3月16日規則第1号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) ケアハウス 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項に規定する「地域密着型特定施設入居者生活介護」を行う事業所をいう。
(2) 交付要綱 北海道の介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金交付要綱をいう。
(3) 交付金事業 前号の交付要綱における小規模施設に対するスプリンクラー等整備特別対策事業の対象となる事業をいう。
(4) 補助事業者 補助の対象となる事業者をいう。
(5) 適化法施行令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)をいう。
(補助対象事業)
第3条 この要綱に基づく補助の対象となる事業は、本町内において行われるケアハウスのスプリンクラー整備事業のうち交付金事業に該当し、交付要綱に基づく交付金を受けることが確実な事業で、町長が必要と認めたものとする。(以下、「補助事業」という。)
(補助事業者の要件)
第4条 この要綱に基づく補助事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 前条に規定する事業を行う民間事業者であること。
(2) スプリンクラー竣工から8年以上、当該ケアハウス事業を継続して行うことを誓約すること。
(3) 法人の町民税に係る町長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本町の町税を滞納していないこと。
2 前項第3号に規定する町税とは、個人の町民税(当該法人が江差町税条例(昭和25年9月11日条例第21号)第44条の各号の規定に基づき、特別徴収義務者に指定されている場合に限る。)、法人の町民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税とする。
(補助対象経費)
第5条 この要綱に基づく補助の対象とする経費は、スプリンクラーの整備に必要な工事費または工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であつて、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。
(補助額の算定方法)
第6条 補助金の額は次の各号の規定により算出した額のいずれか少ない方の額とし、予算で定めるところによる。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(1) 対象事業所の延べ床面積1m2当たり9,000円と、補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
(2) 補助対象経費の実支出額は、総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除して得た額とする。
2 この補助金の交付決定後の事情の変更等により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、別に指定する期日までに行うものとする。この場合において、補助金の交付条件に反する変更は承認しない。
(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合には、その収入の全部または一部を江差町に納付させることがある。
(2) 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事の完成を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) この補助金に係る補助金の交付と補助対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金または日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業を中止し、または廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難になつた場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(8) 補助事業により取得し、または効用の増加した不動産及びその従物については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供してはならない。
(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式5に準じて速やかに町長に報告しなければならない。
(10) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附を除く。
(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、本町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(事業実績報告)
第10条 規則第14条第1項に定める実績報告は様式3によるものとし、補助金の交付決定を受けた補助事業者は、事業完了後1月以内(事業の中止または廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から起算して1月以内)または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を町長に提出しなければならない。ただし、事業の年度繰越しが承認された場合は、別に指示する期日までにこれを行うものとする。
(補助事業に係る調査等)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、または必要な事項について報告を求めることができる。
(決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定または交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件または法令に違反したとき。
(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、または担保に供したとき。
(5) 当該事業の介護保険指定事業者でなくなつたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部または一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその越える部分の返還を命ずるものとする。
(違約加算金)
第16条 補助事業者は、第14条の規定により補助金の交付決定の全部または一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)に付き年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(延滞金)
第17条 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(財産処分による収入の取扱い)
第18条 町長は、補助事業者がこの要綱による補助金の交付を受けて行つた事業により取得し、または効用の増加した財産を処分することにより収入があつた場合には、その収入の全部または一部を本町に納付させることができる。
(委任)
第19条 この要綱の実施に当たり、定めのない事項は交付要綱の例により実施するものとし、その他必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成24年6月15日から施行する。













