○級別資格基準表中「別に定める」の運用基準
平成24年3月30日
訓令第2号
江差町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年江差町規則第4号。以下「規則」という。)別表第3級別資格基準表の運用において、職務の級をそれぞれ4級から6級に決定しようとする場合は、その者が別表に掲げる基準に達し、勤務成績が優良である場合に任命権者が決定するものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日より施行する。
別表
決定しようとする職務の級 | 基準 |
4級 | (1) 主幹、次長に発令された者 (2) 係長又は主任の職にあつて3級の在級年数が8年以上の者 (3) 主査の職にあつて3級の在級年数が12年以上の者 |
5級 | (1) 課長、事務局長、室長、施設の長の職に発令された者 (2) 主幹、次長の職にあつて4級の在級年数が6年以上の者 |
6級 | 課長、事務局長、室長、施設の長の職にあつて5級の在級年数が6年以上の者 |