○級別資格基準表中「別に定める」の運用基準

平成24年3月30日

訓令第2号

江差町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年江差町規則第4号。以下「規則」という。)別表第3級別資格基準表の運用において、職務の級をそれぞれ4級から6級に決定しようとする場合は、その者が別表に掲げる基準に達し、勤務成績が優良である場合に任命権者が決定するものとする。

この訓令は、平成24年4月1日より施行する。

別表

決定しようとする職務の級

基準

4級

(1) 主幹、次長に発令された者

(2) 係長又は主任の職にあつて3級の在級年数が8年以上の者

(3) 主査の職にあつて3級の在級年数が12年以上の者

5級

(1) 課長、事務局長、室長、施設の長の職に発令された者

(2) 主幹、次長の職にあつて4級の在級年数が6年以上の者

6級

課長、事務局長、室長、施設の長の職にあつて5級の在級年数が6年以上の者

級別資格基準表中「別に定める」の運用基準

平成24年3月30日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第2号