○江差中学校改築基本・実施設計プロポーザル審査委員会設置要綱
平成24年4月13日
告示第22号
(設置)
第1条 江差中学校改築事業に最も適した創造力、技術力、経験等を持つ設計者を選定するため、公募によるプロポーザル方式(契約の相手方の選定に当たり、提案を求め、その内容の優れた者を受注者とする方式をいう。以下同じ。)に関する選定基準の作成及び審査を行うため、江差中学校改築基本設計プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 設計者を選定するための基準の作成
(2) プロポーザルの評価及び設計者の審査
(3) その他プロポーザル方式に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審査委員会の委員は、町長が委嘱し別表に掲げる者をもつて充てる。
2 委員長は、委員の互選により決定する。副委員長は、委員長が指名し、委員会において承認を得る。
(任期)
第4条 委員の任期は、審査委員会の目的を達成する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(アドバイザー)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会にアドバイザーを置き、意見を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 審査委員会の委員長、副委員長及び委員並びにアドバイザーは、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(責務)
第9条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、プロポーザル方式に参加する設計者に対していかなる援助も行つてはならない。
(庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、江差町教育委員会学校教育課において行う。
(報酬)
第11条 町内在住の委員に対する報酬は、これを支給しない。但し、町外からの会議出席者には、旅費等を支給することができる。
(施行細目)
第12条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。
附則
この告示は、平成24年4月13日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
委員氏名 | 区分 |
室井正行 小笠原満 森傑 横浜卓見 西海谷望 大井寿子 三国郁子 大村徳則 新木秀幸 | 江差町議会副議長 江差町議会社会文教常任委員会委員長 北海道大学大学院教授 町民委員 町民委員 町民委員 町民委員 江差中学校長 江差町教育委員会教育長 |