○江差中学校改築基本・実施設計プロポーザル参加表明書等作成要領
平成24年4月13日
告示第20号
1 業務実施上の条件
(1) 管理技術者は、一級建築士であること。
(2) 管理技術者及び意匠担当主任技術者は、提出者の組織に所属していること。
(3) 提出者(共同企業体においては、構成員のうち少なくとも1者)は、平成14年4月1日以降に学校施設の新築、増築又は改築の設計をした実績を有すること。なお、管理技術者においても同様とする。
(4) 管理技術者及び各担当主任技術者はそれぞれ1名であること。
(5) 管理技術者は、記載を求める各担当主任技術者を兼任していないこと。また、記載を求める意匠担当主任技術者が記載を求める他の分担業務分野の担当主任技術者を兼任していないこと。
(6) 業務の全部を再委託しないこと。
(7) 主たる分担業務分野(意匠分野)を再委託しないこと。
(8) 業務に一部を再委託する場合には、再委託先の建設コンサルタント等が江差町の入札参加資格を有している者である場合、指名停止期間中ではないこと。
2 参加表明書等の提出
(1) 提出書類
江差中学校改築基本・実施設計業務プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)9(1)による。
(2) 様式
ア 参加表明書等は、別添の様式による。用紙の大きさは、様式1から様式10まで日本工業規格A4とし、様式11は日本工業規格A3とする。
イ 参加表明書等の作成に用いる言語、通貨及び単価は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。
(3) 提出部数
実施要領9(5)による。
(4) その他
提出された参加表明書等は返却しない。また、要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。
3 参加表明書等の記入要領及び注意事項
(1) 基本事項
参加表明書等は、設計業務における取組方法について提案を求め、設計業務を委託する設計者を特定するための資料である。また、提案された内容のすべてが設計等の条件になるものではない。
(2) 各様式における作成及び記載上の留意事項
ア 様式3、様式5から様式6における主要業務実績とは、平成14年4月1日以降に竣工し、又は実施設計を完了した延床面積2,000m2以上の小中学校の新築、増築又は改築の設計業務とする。
イ 様式3、様式5における主要業務実績、様式6における各担当主任技術者の主な業務実績は、それぞれ6件、4件、4件以内とする。なお、それぞれに満たない分は空欄とする。
ウ 様式3、様式5、様式6における主要業務実績は、新築、増築又は改築の面積の大きいものを優先して記入する。
エ 様式5及び様式6における立場は、関わつた分担業務分野及び立場(管理技術者、担当主任技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。
オ 様式5及び様式6の主な手持ち設計業務量は、平成24年6月1日時点で予定する手持ちの設計業務(他のプロポーザル特定後未契約のものも含む)について記載する。ただし、工事監理業務は除く。
カ 業務の一部を再委託する場合には、協力事務所の名称、再委託する内容及び理由等を様式4に記載する。なお、担当主任技術者の記載を求めない分野を再委託する場合においても記入すること。再委託しない場合は、「該当なし」と記入して提出すること。
キ 様式10及び様式11は、提出者(協力事業所を含む)を特定することができる内容の記述(具体的な会社名等)は記載しないこと。
ク 様式10は、実施要領2(6)の江差中学校改築基本コンセプトを踏まえ、業務の実施方針、取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項、その他の業務実施上の配慮事項等を日本工業規格A4横用紙2枚以内で記述すること。提案は、文章での表現を原則とし、基本的な考え方を簡素に記述すること。視覚的表現については、文章を補完するために必要最小限な範囲においてのみ認める。
ケ 様式11は、実施要領2(6)の江差中学校改築基本コンセプトを踏まえるとともに同要領14(2)の江差町が求める特定テーマについて、提案の創造性として配置及び内部ゾーニング関係、空間構成等について視覚的表現を日本工業規格A3用紙1枚にて提案すること。表現方法は自由とし、失格要件はないものとする。
4 参加表明書等の評価基準
第一次審査「参加表明書等」の評価項目及び判断基準は、以下のとおりとする。
評価項目 | 評価の着目点 | |
判断基準 | ||
設計事務所の能力 | 技術者数 | 豊富な場合に優位に評価する |
主要業務実績数 | 豊富な場合に優位に評価する | |
管理技術者の能力 | 資格・経験 | 豊富な場合に優位に評価する |
主要業務実績数 | 豊富な場合に優位に評価する | |
繁忙度 | 他の手持ち業務との重複が少ない場合に優位に評価する | |
担当チームの能力 (各分野主任技術者等) | 資格・経験 | 豊富な場合に優位に評価する |
主要業務実績数 | 豊富な場合に優位に評価する |
第二次審査「参加表明書等」の評価項目及び判断基準は、以下のとおりとする。
評価項目 | 評価の着目点 | |
判断基準 | ||
業務の実施方針等 (技術提案書の内容、ヒ アリングの内容により 総合的に判断を行う) | 業務の理解度 | 業務内容、必要な手続きの理解度が高い場合に優位に評価する |
設計上の配慮事項の的確性 | 全面的な改築を行うにあたり、配慮すべき点等の着眼点が望ましい場合に優位に評価する | |
提案内容の的確性 | 基本コンセプトの理解度が高い場合に優位に評価する | |
提案内容の独創性 | 独創的な提案である場合に優位に評価する | |
提案内容の実現性 | 諸条件との整合が図られ、理論的に裏付けられている提案である場合に優位に評価する | |
特定テーマに対する的確性・独創性・実現性 | 特定テーマに対する理解度が高い場合、独創的な提案である場合、諸条件との整合性や実現性が高い場合に優位に評価する。 |
5 その他
(1) 参加表明書等は、原則として提出後の差し替え及び再提出は認めない。
(2) 参加表明書等に虚偽の記載をした場合には、参加表明書等を無効にするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行う場合がある。
(3) プレゼンテーションにおいてあらかじめ提出した技術提案書以外の資料、模型等を使用した場合、提出した技術提案書等は無効とする場合がある。
(4) 参加表明書等の取扱い
ア 参加表明書等は、発注者の了解なく公表、使用してはならない。
イ 町は審査に必要な範囲において、提出された参加表明書等を複製作成することがある。
ウ 参加表明書等の作成のために発注者から受領した各種資料は、発注者の了解なく公表、使用してはならない。
エ 参加表明書等は返却しない。
(5) 第2次審査におけるプレゼンテーションは、パソコン(パワーポイント等)を用いて様式10~11に記載された範囲内で実施するものとする。第1次審査により選定された者は、動作確認等のため、プレゼンテーション及びヒアリング順番のくじ引きの際にCD-Rを持参して動作確認を行うこと。
附則
この告示は、平成24年4月13日から施行する。