○江差町職員の選考に関する要綱
平成24年3月30日
告示第12―6号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき、職員の採用のための選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(選考により採用する職)
第2条 次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号)第3条に規定する職務の等級(以下「職務の級」という。)4級以上の職又は任命権者がこれに相当するものと認める職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの
(3) かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職でその者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの
(4) 競争試験を行なつても充分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職
(5) 前4号に規定するものの外、任命権者が競争試験によることが不適当であると認める職
(選考に合格したものとみなすことができる職)
第3条 任命権者は、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格したものをもつて補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職に相当するものと任命権者が認めるものについて、当該競争試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。
(選考の委任)
第4条 任命権者は、定型的な選考その他任命権者が適当と認める選考については、その実施を町長に委任することができる。
(この要綱の実施に関し必要な事項)
第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。