○江差町介護保険住宅改修費受領委任払実施要綱
平成24年3月30日
告示第12号の1
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の費用の一時的負担の軽減を図るため、受領委任払の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 法第45条第1項及び第57条第1項に規定する住宅改修(以下「住宅改修」という。)の工事を施工する者をいう。
(2) 受領委任払 住宅改修費の支給を受ける被保険者が、当該住宅改修費の受領を事業者に委任した場合において、町が当該事業者に対して住宅改修費を支払うことをいう。
(1) 介護保険料の滞納がないこと。
(2) 法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けていないこと。
(受領委任払い取扱事業者の登録)
第4条 被保険者が受領委任払い制度を利用しようとするときは、あらかじめ住宅改修の施工を依頼する事業者の同意を得なければならない。
(受領委任払い承認申請手続)
第6条 受領委任払の取扱いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修工事の着工前に介護保険住宅改修費受領委任払支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修が必要な理由を記載した書類(介護支援専門員等が作成したもの)
(2) 工事見積書
(3) 住宅改修図面(平面図等)
(4) 工事着工前の写真(撮影日がわかるもの、完成イメージを加筆していること。)
(5) 住宅改修承諾書(自己所有住宅以外の場合)
(6) その他必要と認めた書類
(1) 利用者が死亡し、又は転居したとき。
(2) 利用者が病院又は介護保険施設等に入院し、又は入所したとき。
(3) 住宅改修の内容に変更が生じたとき(あらかじめ町長の承認を得たもので、住宅改修が必要な理由に沿う軽微なものを除く)。
3 第1項の受領委任払を承認する決定を受けたときは、利用者はその旨を速やかに当該利用者が受領委任払を委任した事業者(以下「委任事業者」という。)に連絡しなければならない。
(工事の完了等)
第8条 委任事業者は、住宅改修工事が完了したときには、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 領収書(利用者負担額の記載があるもの)の写し
(2) 住宅改修の工事内訳書
(3) 工事完成後の写真(撮影日がわかるもの)
(4) その他必要と認めた書類
2 町長は、前項の規定により住宅改修費の支給を決定したときは、遅滞なく委任事業者に当該住宅改修費を支払うものとする。
4 前項の規定による委任事業者への住宅改修費の支払は、これを利用者への住宅改修費の支給とみなす。
5 第1項の検査の結果、住宅改修費の支給ができない旨の決定があった場合については、当該住宅改修費に係る支払等については、利用者と委任事業者によりこれを解決しなければならない。
(指導、調査等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、利用者又は委任事業者に対して、指導若しくは調査を行い、帳簿及び書類を検査し、又は説明を求めることができる。
(不正利得の徴収等)
第11条 利用者又は委任事業者が、偽りその他不正の手段によって住宅改修費の支給を受けたとき、又は関係法令、通達、条例、規則若しくはこの要綱の規定に違反したときは、町長は、当該支給額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この要綱による住宅改修費の支給を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(取扱の停止)
第13条 町長は、委任事業者がこの要綱に反したときは、受領委任払の取扱いを停止するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第49―1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。






