○江差町法定外土地改良事業分担金徴収条例
平成24年3月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、本町が施行する法定外土地改良事業に係る分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づかない土地改良事業のうち国又は北海道の補助の対象となるものをいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、法定外土地改良事業に要する費用に充てるため、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第4条 受益者からそれぞれ徴収する分担金の額は、当該事業に要する費用から、国又は北海道の補助金額を減じた額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。
(分担金の納付)
第5条 分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 受益者は、分担金を所定の納入通知書により指定期日までに納めなければならない。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 災害その他特別の事情により分担金の納付が困難となつた者について、町長が止むを得ないものと認めるときは、その申し出により、納期日を変更し、又は延滞金を減免し若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。