○江差町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例施行規則

平成23年11月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、江差町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年江差町条例第10号。以下「平成23年改正条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間)

第2条 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。以下同じ。)、専従休職期間(法第55条の2第1項但し書きに規定する許可を受けていた期間をいう。以下同じ。)、派遣期間(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。以下同じ。)または育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。以下同じ。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 条例第10条の規定(但し書きの規定をのぞく。)により給与を減額された期間

(5) 減額改定対象職員以外の職員であつた期間

(平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数)

第3条 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち、次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前条第1号第3号または第5号に掲げる期間のある月

(2) 前条第2号または第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が平成23年改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第5条において「平成23年改正条例附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの。

(平成23年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者)

第4条 平成23年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者のうち、同日から基準日までの期間において引き続き在職したもの(当該期間の全期間が職員として在職した期間。)以外のものとする。

(平成23年改正条例附則第2項第1号基礎額等の端数計算)

第5条 平成23年改正条例附則第2項第1号基礎額または平成23年改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成23年改正条例附則第3項の規則で定める職員)

第6条 平成23年改正条例附則第3項の昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、平成24年3月31日において条例附則別表第1の給与表が適用される職員であるもので平成24年4月1日において引き続き条例附則別表第1の給与表が適用される職員である者とする。

(平成23年改正条例附則第7項の規則で定める年齢)

第7条 平成23年改正条例附則第7項の規則で定める年齢は、平成25年4月1日において31歳以上38歳未満とする。

(平成23年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第8条 平成23年改正条例附則第7項の規則で定める年齢の職員は、平成25年3月31日において条例附則別表第1の給与表が適用される職員であるもので、平成25年4月1日において引き続き条例附則別表第1の給与表が適用された職員である者とする。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

江差町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例施行規則

平成23年11月30日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)