○江差町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例施行規則
平成23年11月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、江差町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年江差町条例第10号。以下「平成23年改正条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間)
第2条 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。以下同じ。)、専従休職期間(法第55条の2第1項但し書きに規定する許可を受けていた期間をいう。以下同じ。)、派遣期間(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。以下同じ。)または育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。以下同じ。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(2) 停職期間(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされていた期間をいう。)
(5) 減額改定対象職員以外の職員であつた期間
(平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数)
第3条 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち、次のいずれかに該当する月の数とする。
(平成23年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者)
第4条 平成23年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者のうち、同日から基準日までの期間において引き続き在職したもの(当該期間の全期間が職員として在職した期間。)以外のものとする。
(平成23年改正条例附則第2項第1号基礎額等の端数計算)
第5条 平成23年改正条例附則第2項第1号基礎額または平成23年改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成23年改正条例附則第7項の規則で定める年齢)
第7条 平成23年改正条例附則第7項の規則で定める年齢は、平成25年4月1日において31歳以上38歳未満とする。
附則
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。